人間 最終章: 「死因贈与契約書」
今回は「死因贈与契約書」についてみていきましょう。
「死因贈与契約書」?
問題は「死因贈与契約書」を作っておきながら忘れてしまい、遺言書をそのあとにつくってしまうことですね。
その場合は、遺言書の前に作った「死因贈与契約書」は無効になります。 とすると最初に「死因贈与契約書」を作ってもらったほうはなにももらえない可能性が出てきます。
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「死因贈与契約書」: 自分が亡くなった後に特定の財産を誰に譲渡するかを、生前に贈与者と受贈者が合意して作成する書面です。遺言書と異なり、契約書であるため、贈与者と受贈者の双方の合意が必要です。
死因贈与契約書には、以下の内容を記載する必要があります。
贈与者と受贈者の氏名・住所
贈与する財産の内容
贈与時期
その他、合意した事項
死因贈与契約書を作成することで、以下のメリットがあります。
贈与者の意思を明確に示すことができる
相続人間の争いを防ぐことができる
スムーズに財産を移転することができる
一方、死因贈与契約書には以下のデメリットもあります。
公正証書を作成すると、費用がかかる
遺言書のように、自由に内容を変更することができない
死因贈与契約書を作成するかどうかは、個々の事情によって判断する必要があります。
死因贈与契約書を作成する場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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