人間 最終章: 「死因贈与契約書」

今回は「死因贈与契約書」についてみていきましょう。

「死因贈与契約書」?

問題は「死因贈与契約書」を作っておきながら忘れてしまい、遺言書をそのあとにつくってしまうことですね。

その場合は、遺言書の前に作った「死因贈与契約書」は無効になります。 とすると最初に「死因贈与契約書」を作ってもらったほうはなにももらえない可能性が出てきます。

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「死因贈与契約書」: 自分が亡くなった後に特定の財産を誰に譲渡するかを、生前に贈与者と受贈者が合意して作成する書面です。遺言書と異なり、契約書であるため、贈与者と受贈者の双方の合意が必要です。

死因贈与契約書には、以下の内容を記載する必要があります。

  • 贈与者と受贈者の氏名・住所

  • 贈与する財産の内容

  • 贈与時期

  • その他、合意した事項

死因贈与契約書を作成することで、以下のメリットがあります。

  • 贈与者の意思を明確に示すことができる

  • 相続人間の争いを防ぐことができる

  • スムーズに財産を移転することができる

一方、死因贈与契約書には以下のデメリットもあります。

  • 公正証書を作成すると、費用がかかる

  • 遺言書のように、自由に内容を変更することができない

死因贈与契約書を作成するかどうかは、個々の事情によって判断する必要があります。

死因贈与契約書を作成する場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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