相続:  「養子縁組」  <ー  そもそも、どういうこと? これをしっかりしていないと、再婚時に親子関係がないとされ、連れ子に相続の権利が発生しません

今回は「養子縁組」についてコメントさせていただきます。

「養子縁組」: 養子縁組とは、法律上の親子関係を作り出す制度です。これには「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

「普通養子縁組」:  養親と養子の間に親子関係を作り出しますが、実親子関係は存続します。主な要件として、養親は20歳以上であること、養子縁組には養親本人と養子本人の合意が必要であり、養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人の合意が必要です。また、養親や養子に配偶者がいる場合はその同意も必要です。養子縁組は市区町村の役所への届出によって効力を生じます。

「特別養子縁組」: 子どもの福祉の増進を図るために、養子となる子どもと実親との間の法的な親子関係を解消し、養子と養親との間に新たな親子関係を成立させる制度です。特別養子縁組は、家庭裁判所の手続きにより成立し、養親は配偶者がいる者でなければならず、養子となる方の年齢は原則として15歳未満である必要があります。実親の同意が必要で、養親となる方が養子となる子どもをあらかじめ6ヶ月以上監護することが必要です。

養子縁組により、養親と養子は法律上の親子としての義務と権利を持つことになります。例えば、養親は養子を扶養する義務があり、養子は養親の氏を継ぐことになります。また、相続の際には養子も実子と同様に相続人となり得ます。 

法務省ウェブサイト


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