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年金: 「学生納付特例制度 その2」 <ー 結局どこかで支払うことに...

今回は「学生納付特例制度 その2」について見て行きましょう。

学生なので「¥」がなく「学生納付特例制度」を利用と言うのは普通だとおもいますが、問題はその後ですね~

この制度は「保険料の納付を猶予」するものであって、免除される制度ではないということです。

つまるところ「あとで保険料は払っても良い」という意味です。

学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納める=追納が可能。制度を利用しても、あとで保険料を納めることで、将来の年金額を満額にできるわけですが、一言ではこんな感じです。

大学卒業後、給与から厚生年金などを引かれた手取りになるわけですが、そこから「保険料の納付を猶予」した分を支払うことになり、一時期にしても厚生年金と国民年金を同時に支払う期間ができるということです。

これは、辛いですね~

いくら、税額控除ができるとはいえ。

「学生納付特例制度」を利用するときには、ある程度先まで考えた方が良さそうです。

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