相続: 「特定遺贈」 <ー 遺書と関係あり

今回は「特定遺贈」について見て行きましょう。

「特定遺贈」: 遺言により、特定の財産を特定の人に譲ることを指します。遺言書に「A銀行の預貯金100万円を、Bさんに遺贈する」と記載すると、特定遺贈となります。

特定遺贈は、受遺者と相続人が遺産分割協議を行う必要がなく、相続トラブルを回避しやすいというメリットがあります。また、受遺者は、遺言書に記載された財産を、他の相続人から取得するよりも有利な条件で取得することができます。

特定遺贈を行う際には、以下の点に注意が必要です。

  • 遺言書に、特定の財産を特定の人に遺贈する旨を明記する。

  • 遺贈する財産が特定できるものでなければならない。

  • 遺贈する財産の価値を明らかにする。

特定遺贈は、遺言書の作成時によく検討し、慎重に行う必要があります。

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