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相続: 「代償分割」 <- 可能なら争族でなく、これで遺産分割の決着をつけたいですね~

今回は「代償分割」について見ていきましょう。

代償分割とは?

手短にいうとこんな感じです。

い兄弟姉妹が3人いました。

父が亡くなりました、母が亡くなりました、でも残された財産は多くない。 たとえば、実家のみなど。

そんな場合、長男もしくは、兄弟姉妹の誰かが自宅に住んでいた場合自宅を売るわけにもいかず、だれか一人がその実家を引き継ぐ場合が多いと思います。

その場合、家の価値をいったん金額ベースに換算し、金額として関係者に現金を渡すという方法です。

例: 両親がなくなり、相続人の長男、長女、次男がいたとします。

長男が自宅に住み、家を引き継ぎました、資産価値は3000万円でした。
この場合、長男が実家に住み、遺産として分けることができません。

その場合、実家の遺産分割(代償分割)として

長女に1000万円を現金で渡す。
次男に1000万円を現金で渡す。

という感じです。

なお、スムーズに事を進めるには両親が健在な時に話をまとめるのがベストだと思われます。

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代償分割」: 遺産分割の方法の一つで、分割しにくい財産(不動産など)を特定の相続人が引き継ぎ、他の相続人に対してその財産の価額に相当する金額(代償金)を支払うことで、遺産を分割する方法です。

代償分割が必要となるケース

  • 不動産のように分割できない財産がある場合: 土地や建物は物理的に分割するのが難しい場合が多く、代償分割によって、特定の相続人がその財産をそのまま引き継ぎ、他の相続人に代償金を支払うことで、公平な分割を図ります。

  • 相続人全員が全ての財産を均等に相続したい場合: 現物で分割すると、相続人によって受け取る財産の価値が大きく異なる場合があります。代償分割によって、現金化することで、相続人全員が平等に遺産を受け取ることができます。

代償分割のメリット

  • 分割が困難な財産をスムーズに分割できる: 不動産など、分割が難しい財産をそのままの形で相続することができます。

  • 相続人全員が平等に遺産を受け取れる: 現金化することで、相続人全員が平等に遺産の価値を享受できます。

  • 相続後のトラブルを防止できる: 相続人全員が納得できる形で遺産分割を行うことができるため、相続後のトラブルを防止する効果が期待できます。

代償分割のデメリット

  • 財産の評価が難しい: 不動産の評価額は、相続人によって異なる場合があります。評価額をめぐって相続人同士で争いが生じる可能性があります。

  • 相続税の計算が複雑になる: 代償分割を行うと、相続税の計算が複雑になる場合があります。専門家に相談することがおすすめです。

  • 手続きが複雑になる: 一般的な遺産分割よりも手続きが複雑になる場合があります。

代償分割の手続き

  1. 遺産分割協議: 相続人全員で集まり、代償分割を行うことに合意します。

  2. 財産の評価: 代償分割の対象となる財産の評価を行います。

  3. 代償金の計算: 評価額に基づいて、代償金の金額を計算します。

  4. 代償金の支払い: 代償金を支払う相続人から、受け取る相続人へ代償金を支払います。

  5. 遺産分割協議書の作成: 代償分割の内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

まとめ

代償分割は、遺産分割の方法の一つであり、分割が困難な財産がある場合や、相続人全員が平等に遺産を受け取りたい場合に有効な手段です。しかし、財産の評価や相続税の計算など、専門的な知識が必要になる場合もあります。相続手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。

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