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税金バトル: 「低額譲渡 その2」 <ー 身内同士のやり取りに、ありがち。 そもそもどのぐらいを指すのか?

今回は「低額譲渡 その2」についてみていきましょう。

親族間の不動産などは、身内同士なのでどうしても税金対策もあり低額譲渡になりがちですが、でも基準はどのぐらいでしょうか?

回答: 最低でも、通常時価の50%以下ならほぼ間違いなく低額譲渡と税務署は考えてもおかしくありません。

なお、身内同士で低額譲渡をしても税務署からみたら、おかしいのであとで贈与税が発生する場合があります。

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「低額譲渡」: 資産の価額(時価)に比べて著しく低い価額で譲渡することを指します。

通常の取引で成立するであろう時価をベースにしてみなし贈与やみなし譲渡があったものとして課税されます。

具体的な数値基準は個別の取引の事情により判断されますが、個人間の取引では時価の2分の1未満、法人間の取引では時価のおおむね50%未満に該当する場合があります。

低額譲渡: ↓
税金バトル: 「低額譲渡」 <- 政治家以外からは、きっちり課税させていただきます(苦笑)|ひなた (FP) (note.com)

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