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転職後に面接で聞いた労働条件が違うと感じた時にスグに辞めるべきなのか?

・社長から面接時に聞いていた仕事内容と全然違う。
約束されていた給料が支払われない。
契約社員から正社員への道が無かった。
アットホームだと思っていたらギスギスした人間関係にうんざり。

転職後に色んなイレギュラーもあると思います。そんな時にどう捉えていけば良いのか?迷うと思います・・・

私は眼鏡業界で20代のキャリアを過ごし、その後、人材業界でキャリアを磨き、2014年には起業。36歳から46歳の10年を経営者として完全燃焼した後、新しいキャリアに挑戦という流れです。また、同時に取り組んでいたYoutubeチャンネル:悔いの無い転職&キャリアチェンネルも運営&転職やキャリアサポートメニューも展開。

転職活動の時の面接で聞いていた話と全然違ったんです。どうしたら良いかなと思って・・・すぐに辞めようと考えたりします。

そういった相談をされる方は凄く多いです。もう嫌だ。裏切られた。騙された。会社に対しての不信感を感じておられるケースが多いです。でも、少し冷静に・・・

すぐ辞めるデメリットをお伝えしますね。


スグにやめるデメリットとは?

・転職活動に苦戦をする可能性もある
・後で後悔をする事もある
・まだ解決策や改善策が残されているかもしれない

特に感情的になって「辞める!」という行動は後で悔いが残る可能性があると感じております。

今、辞めたいと思っている方はデメリットを確認して一旦、立ち止まって考えてみる事をおススメします。

一番心配だと感じられるのは、スグに辞めたとしたら次に転職活動をしても苦しいのではないか?という点だと考えます。

退職理由は何であれ、特に面接官からすれば早期に退職をされないかどうかを厳しく確認するように動くと考えます。なぜ辞めたのか?この部分の深堀は必要になりますね。

辞める事は出来ます。その前に、短期、中期、長期と考えて戦略的に動いていく事が大切だと考えます。

そもそもの契約内容を確認してみる事

企業は採用時に労働条件を明示する事になっています。以下のような内容が書面に記載をされているか確認してみましょう。なお、労働者が求めた場合はFAXやメール、SNSでの通知も認められています。

試用期間は、法律によって義務付けられているものではなく、会社の判断によって任意に設けられる制度であるため、試用期間の日数や延長の有無などの具体的内容については、会社ごとに就業規則によって定める必要があります。

その為、内定が出た際に書面内に記載が入っていない時は質問をして試用期間の有無と期間を確認する事は大切です。

労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。明示すべき事項は労働基準法施行規則第5条第1項に規定されており、

(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(5)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(8)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(10)安全及び衛生に関する事項
(11)職業訓練に関する事項
(12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(13)表彰及び制裁に関する事項
(14)休職に関する事項

(※1)(2)については期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合がある者の締結に限り、明示する必要があります。

 また、(7)から(14)については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、明示する必要はありません。

(※2)労働者が希望した場合は、FAXやWebメールサービス等の方法で明示することもできます。ただし、書面として出力できるものに限られます。

引用:厚生労働省HPより

労働基準法15条2項に記されておりますが、採用時と実際の労働条件が違っていた場合は、労働者は即時に労働契約を解除する事ができます。

主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)

関連動画:労働条件が転職活動中に聞いていた事と入社後で違う事ってある?

同じ失敗をしない為にも転職時に何をすれば良かったのか?

・求人情報から気になる部分を確認しておく事
・面接時に細かい事は質問をして詳細を企業側から聞く事
・内定時に提示される「雇用契約書」や「労働条件通知書」で疑問点は質問する事

転職をして早期で退職をした方が相談に来られた際に共通しておっしゃる事の1つ。面接時に「違和感を感じました。」という言葉です。

そして、内定時に書面をもらっていない・・・そのケースが圧倒的に多いので注意が必要です。

企業には、採用したい方に対して労働条件を通知する義務があります。「労働条件通知書」として通知される事が多いですが、企業によっては「内定通知書」「採用通知書」「雇用契約書」といった別の名称の書類に含まれているケースもあります。

直感として面接での行き違いや少しの気になる事。この辺りが冷静になって振り返ると違和感として感じておられる事が多いです。

※書面を頂いた後に面接時に聞いていたことがないように入っているのかを確認する事。入っていなければ人事に問い合わせをして不一致がないかどうかを相談。その際に、証拠を残す意味でメールにて連絡をした方が良いと考えます。

労働条件通知書はいつもらえるのか? (補足)

転職が内定した会社と雇用契約を締結する際には、会社から労働条件通知書が交付されるのが一般的です。

会社との間で認識の齟齬をなくすためにも、労働条件通知書の内容はきちんと確認する必要があります。対応がしっかりした企業様になるとオファー面談を開催をして条件面を人事側が1つ1つ説明をするケースも多いです。

しかし、労働条件通知書は入社当日に交付されることもあり、その場合はじっくり労働条件を確認する時間が取れません。その時の説明を聞いて話が違うというケースもゼロではない。

その為、会社に対して、事前に労働条件通知書を交付するよう求めることが安心だと考えます。口頭だけで約束をしたという場合。話が食い違っても証拠が無い為、言った言わないになる事もあります。

キャリアコンサルタント/自己紹介

坂本 典隆(さかもと のりたか)

2001年3月に株式会社メガネスーパーに新卒として入社。新人賞を獲得し店長、教育担当、中途採用の面接官を経験。2005年10月にウインク株式会社に入社。眼鏡業界の加盟店の経営者に経営支援業務を経験。

その後、2007年10月に株式会社エスプールに入社。人材派遣、アウトソーシングを経験し支店長、コンサルティング営業、エリア営業などを経験。2009年10月に株式会社グッドニュースに創業数年のタイミングで入社。求人広告、派遣、人材紹介、新サービスの営業、事業責任者、最終面接官(新卒・中途)等を経験し独立。

2014年11月19日に株式会社キャリア経営パートナーズを創業。転職エージェントとして人材紹介事業をスタート。ゼロからの起業を経験する中で、その後、10年間、転職エージェント&キャリアコンサルタントとして完全燃焼。(2024年9月末/10期で終了)10年の経験を活かして新しいキャリアに挑戦。

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キャリアコンサルタント坂本よりアドバイス

転職後に早期離職をするという事は何とも言えない、辛い事だと感じております。

その理由は様々です。

その中で、感情的になって辞めてしまう前に、一旦立ち止まって冷静に考える事で次の展開がスムーズになる事があります。

企業側が譲歩したり非を認める事によって展開が変わる事があります。

勿論、その会社には残らないという方が多いと思いますが・・・転職活動をして決まってから退職を決める。という方も多くいらっしゃいます。辞めてから動く、では無くて早期で決めてから退職をする。

出来る限り離職中の状態で動くより、在籍中の状態で最速で動いて次の会社を決める。理想ですが可能であればと感じます。

しかし、離職して動かれる方もおられます。その時は、出来る限りの事を在職中に進めておく事がお勧めです。

離職してしまうと、早く次の転職先を決めないといけない、といった焦りやプレッシャーが出てきますが、在職中であれば転職活動においても気持ちに余裕が持てます。早期退職を繰り返さないためにも、1つの参考にして頂ければ幸いです。

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坂本 典隆(心に光を灯すキャリアメンター)
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