仕事記録簿
フリー面接トレーナーのnoriさんです!
今日は、私の少し変わったお仕事についてご紹介します。
今まで、守秘義務が多い事や、社会的にナイーブな内容でもあるので、差し控えてましたが、概要だけでも残しておくことで、誰かの何かのお役にたてると思いました。
テーマ
私の仕事part2「刑務所内での就労支援」
隠すことでもありませんが、被害者の心情を考えると、扱い方が難しいため、特段この内容をこれまでは書いたことがありませんでした。
ですので、この内容については、面白おかしく書くものではなく、あくまでも真面目なスタンスで書いていきます。
様々な御意見あると想いますが、最後までお読みください。
就労支援って?
刑務所では、受刑者に対して出所後の生活の基盤をつくるための支援を行っています。
主に居住地と仕事の確保です。これらは、この界隈では「居場所と出番」とも言われていて、刑を終えた人たちが、もう二度と犯罪に手を染めないために必要な最低限の要素として掲げ、出所後早々に手に入れるべきものとして取り組んでいます。
もちろん、確保すると言っても、刑務所側が準備するわけではなく、自分の力で手に入れてもらうことは前提ですが、長く社会から離れていたことや、刑務所にいたということで、確保が難しいケースもありますので、確保の支援を行っています。
私はその中で仕事=出番の確保を支援しています。
ここまででも賛否あるかもしれませんが、この二つはとある面で非常に重要視されています。
それは、再犯者率です。
令和3年の犯罪白書によると、犯罪自体の件数は減少しています。
一方で、再犯者の割合は高まり、現在(令和2年調べ)では、犯罪の内再犯が49.1%です。実に半数近くが再び犯罪を犯しています。
https://www.moj.go.jp/content/001365734.pdf(令和3年犯罪白書 第2章 再犯・再非行の概況)
さらに、興味深いこととして、再犯者が逮捕時に仕事を持っている(有職者)と何もしていない(無職者)で比べると、再犯率は無職者の方が3倍高いという結果も出ています。
そういったことを鑑み、現在懲罰を与えるだけでは、真の更生にはならないとし、出所後に自立し、社会で勤労するように支援するところまで行うようにしています。
検察官への業務説明
刑務所で勤務して11月で3年目を迎えていますが、本日貴重な機会がありました。
縁があり、同じ法務省の検察官が刑務所内で研修を受けられるということで、刑務所業務のひとつである、就労支援について説明をさせていただく機会をもらいました。(なぜかドキドキしましたね😎)
その際の説明概要は、
について説明しました。
①②については、別の機会で紹介します。④については扱いが難しいので割愛します。
今回は、③について少し触れたいと思います。
就労支援時の面接からわかる就労時の課題
私が勤務する刑務所は、特徴としてLA指標と言わる受刑者が集まっています。これは、初犯で長期(10年以上)の刑期があることを示しています。
またもう一つの特徴として、高齢者多くいます。
そのため、60代以上の方も支援することもよくあります。その方々に共通することは、就労上に必要な体力面不安があること。また、年齢的に採用してもらえるかどうか不安であることが多くあります。
他にも、30代の方であれば、社会人として仕事に就く間もなく、逮捕され服役しているため、まともな仕事をしたことが無いという点も就労に向けて不安視している点です。
そんな彼らを迎え入れてくださる企業もいます。
協力雇用主という、刑務所にいたことを理解した上で採用を検討してくださる企業です。
そういった企業とハローワーク、コレワーク、更生保護施設、保護観察所などと協力して支援を行っています。
最後に
まずは簡単に紹介がてら書きました。検索したらネットにも乗ってる情報ばかりです。本当は伝えたいことが多くありますが、慎重に書いていきたいと思います。
自己紹介的な要素も含めていますが、それと同時に、彼らの社会復帰(更生)には、社会全体の理解と居場所と出番が必要です。考えるきっかけになれば幸いです。
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