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退院時共同指導料1について(2020年改定版情報)

こんにちは!入退院業務を支援するクラウドサービス「CAREBOOK」です。
今回の記事では、入退院支援に関する診療報酬をご紹介します。
前回のnoteで取り上げた退院時共同指導料について、今回は在宅診療や訪問看護ステーションと関わりのある「退院時共同指導料1」を取り上げます。*2020年改定時点の情報をもとに記事を作成しています

前回の記事はこちらからご確認ください!

「退院時共同指導料1」とはどのような内容?

退院時共同指導料1を一言でまとめると、「入院中の患者さん(またはそのご家族)に対して、在宅療養担当医療機関の医療スタッフと入院医療機関の医療スタッフが、共同で退院後の在宅療養について指導を行い文書による情報提供した際に在宅療養担当医療機関で算定できる加算」です。

点数は、在宅療養担当医療機関の種類によって異なります。
・在宅療養支援診療所の場合…1500点
・それ以外の場合…900点

「医療スタッフ」の定義ですが、2018年の診療報酬改定から医師及び看護職員以外の医療従事者等が共同指導をする場合も評価対象となるように見直されました。

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在宅療養をする患者さんを診療する医療機関にとっては、入院患者さんのいる医療機関と連携を図って算定件数増加を狙っていきたい加算の一つですね!

在宅療養支援所が算定する場合の注意事項

退院時共同指導料1を算定するにあたり、下記のような注意事項が診療報酬規定に明記されています。

在宅療養支援診療所の医師が当該患者に対して、その退院後に往診及び訪問看護により 24 時間対応できる体制等を確保し、在宅療養支援診療所において、24 時間連絡を受ける医師又は看護師等の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供した場合に限り算定できる。

算定にあたり体制整備を行えていないと、診療報酬返還の対象になる可能性もありますので、在宅療養支援所で退院時共同指導料1を算定する場合は注意すべき部分ですね。

退院時共同指導料の算定の現状

こちらについては入院医療機関側の「退院時共同指導料2」の状況ではありますが、算定できていない要因について、「対象者がいないため」、次いで「在宅療養担当の医療機関の職員の共同が困難であるため」が多い理由でした。

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「在宅療養担当の医療機関の職員の共同が困難であるため」が多い理由という点については、詳細な原因が気になるところですが、双方の医療機関が多忙な中での日程調整や事前の情報共有が困難である、といったことが予想されますね。

オンラインでの退院時共同指導について

退院時共同指導料は、「ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。」と算定要件に記載されています。具体的には、ZoomやTeamsなどのオンライン通話システムを用いて退院時共同指導を行うようなイメージでしょうか。

一方で、2018年のデータではありますが、実際にオンラインでの指導で算定できている医療機関はほとんどないようです。(*こちらも参照しているのは入院医療機関側の退院時共同指導料2のデータです)

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ビデオ通話を用いた共同指導を行っていない理由としては、「ビデオ通話に対応できる環境がないため」「ビデオ通話を用いた共同指導を行う必要性がないため」が多いようです。リモートワークやオンラインでの研修などが当たり前になった時代では、この辺りの事情も大きく変わっていますが、退院調整部門でのオンライン活用は現在どのくらい進んでいるのか気になりますね。

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オンラインカンファレンスの現状については、CAREBOOKのユーザー病院様からのご意見も踏まえつつ、改めて今後の在り方についてこちらのnoteで考察していきたいと思います。

「私たちの病院ではこのようにオンラインカンファレンスをやっています!」「オンラインカンファレンスを行う際にこのような業務で困っています!」などがあれば、是非CAREBOOKにもご相談いただければと思います。

まとめ

・退院時共同指導料1とは、入院中の患者さん(またはそのご家族等)に対して、在宅療養担当医療機関の医療スタッフと入院医療機関の医療スタッフが、共同で退院後の在宅療養について指導を行い文書による情報提供した際に在宅療養担当医療機関で算定できる加算。
・点数は、在宅療養支援診療所の場合は1500点、それ以外の場合は900点と、在宅療養担当医療機関の種類によって異なる。在宅療養支援診療所で算定する場合は、24時間対応できる体制の確保など、算定要件に合致する診療体制を確立する必要があるので注意。
・2018年の診療報酬改定から、医師及び看護職員以外の医療従事者等が共同指導をする場合も評価対象となるように見直された。
・退院時共同指導料は、オンラインで行った場合でも算定可能である。

*参考資料

※上記リンクより、「平成30年度診療報酬改定の概要(医科1)その2」に入退院支援に関わる改訂項目が紹介されています。


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