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ワ〇〇〇差別と対応策

最近、職場から”ワ”接種を強要されている、もしくはそれに近い同調圧力を受けているので、打たなくても良い診断書を書けませんか?という問い合わせがございます。そもそもですが、厚生労働省の立ち位置は「希望者が接種する」であり、「強要すべきではない」となっております。

最近のニュースでも、ワクチン接種の有無で受験生が差別を受けないようにとの通達が出ておりました。もちろん、このことは受験生だけに限った話ではございませんね^^

新コロ”ワ”が出てからですね、明確なアナフィラキシーショックの既往がある、もしくはそれに近い状態の既往がある場合を除き、注意して接種するようにという厚生労働省の指針が出ております。故にですね、そうではない理由での接種をするべきではないという診断書は余程のことでない限り、極めて困難となっております。

接種を望まない方は打たなくても済む診断書を求めるのではなく、正々堂々と「国の指針として、接種は個人の意思に委ねられている」と明言して下さいませ。

厚生労働省のホームページから抜粋してみました。

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こう書いてあります。「職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。」

《受けた相談内容》
・接種しないと解雇されるかもしれない
・接種しないと大学の対面授業に出させない
・接種しないと実習先に出させない
(実習に出られない =単位取れない =卒業できない =脅迫 =刑事事件 →警察へ被害届&弁護士へ相談)

会社の方、どうして差別するのですか?
大学の方、どうして差別するのですか?
その他心当たりのある方、どうして差別するのですか?

何を恐れていますか?

接種で重要なことを皆さんは見落としています。”ワ”の抗体は半年で切れたりしますし、最初から付かない人もいますし、ブレイクスルーもありますし、止まらぬ変異で”ワ”の無効化は進んでいます。接種しても広げる人はちゃんと広げます。接種したから自由にして良いという論理は既に成立しません。なのに”ワ”パスポートだと世界はおっしゃる。。。

接種の有無を例えてみますとね、「接種した」=「釣り船に乗った」になるわけですね。接種で重要なことは充分な抗体ができることです。例えて言うと、釣り船に乗り魚を充分に釣り上げたという実績です。ということで、”ワ”パスポートは釣り船に乗った証明書に過ぎないわけです。魚を充分に釣り上げたか否かは関係ありません。重要な点は、「抗体ができた」=「魚を釣った」です。ということで、もし作るなら抗体パスポートを作るべきでしょう。もし抗体証明書を提示するならば、半年で切れるであろうフ〇〇〇の”ワ”なので、最低でも3ヶ月毎に全国民の抗体検査を継続すべきです。これを専門科はちゃんと指摘しません。なぜなら、実行不可能に近いからです。ま、打ったなら、いいんじゃねヾ( ̄o ̄;)ってことですまそうとしています。

せめて、
”ワ”を打った人を認めるんじゃない、抗体を持った人を認めるべきだ。
釣り船に乗った人を認めるんじゃない、魚を釣った人を認めるべきだ。

差別を受けた方はどうしたよいのかも同じ箇所にLinkが貼ってあります。
⇒職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこちら
⇒人権相談に関する窓口はこちら


小児科の高野先生に教えてもらったサイトにもこのように記載されております。

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二 新〇コ〇〇ウイルス”ワ”を接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。

テレビやネットニュースからは周知徹底している感じはしませんが、、、気のせい、ですね、きっと。

厚生労働省健康局健康課長から医療機関に配布された「接種順位が上位に位置づけられる医療従事者等の範囲について」も知っておきましょう。2021年2月に医療受持者から接種を始める際の文書なのでしょうね(部分抜粋)。

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医療従事者は曝露する率が高いから接種しておきましょう、ということは分かりますね。注1)には「発症予防・重症化予防が想定され」と書いてあります。「想定」されているだけで、希望であり、期待である、ということです。更に、「患者への感染予防を目的としての接種ではない(省略形)」とあります。患者さんへ医療従事者が広めてしまうかもしれないが、それを目的にはしておりませんよ、です。あくまでも接種者のみが発症しないと良いなあ、です。接種者も花粉を運ぶ蜜蜂のような感染拡大を防ぐことは目的としていない、ということです。まあ、これは2021年2月の通達ですが、この想定を実証する方法論はございませんので、不変だと思っていいでしょう。

打ったなら発症しないといいなあ、重症化しないといいなあ、という個人的問題のみの希望と期待であり、他人に移さないためのものではない、ということに留意せよという見解が厚生労働省です。それをこの世の最後の砦みたいに皆さんはおっしゃいます。どうぞ、冷静に物事を捉えて下さい。

さ、ということで、、、

・職場で接種をするように言われた場合 :「厚生労働省の指導には個人の意思に委ねられている」でいけるか、どうか。
・同調圧力が強い場合 :厚生労働省か厚生局に問い合わせをする。
・既に不利益を被っている場合 :厚生労働省か労働局、弁護士へ、その旨を相談する。
・エビデンスに基づく論破(必要ならば伝授致します:要相談料)。


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