CAMEL株式会社 外国人雇用 キホンのキ(代表的な就労制度・資格)

すでに外国人を雇用している企業、これから外国人雇用を検討している企業は多くあるかと思います。
実際に、現在では180万人強の外国人が日本で働いており、約30万社が外国人雇用をされています。ほんの10年前は70万人強、約12.6万社でしたが、毎年2万社強の外国人を雇用する事業者が増加しています。みなさんの周りでも知らないうちに、外国人材を活用しているライバル企業も増えていっているのかもしれませんね。

外国人を雇用するには、外国人本人にも雇用する会社側にも双方に必要な要件があります。また、雇用に伴う煩雑な手続きもあります。今回は、ざっくり大枠を知っていただくための内容になります。

日本人はパスポートが非常に強力なので、あまりなじみがないかも知れませんがビザというものが存在します。国によっては、日本に観光にくるだけでもパスポートとは別に滞在するための短期ビザというものが必要となります。同様に、働くためのビザが存在します。

日本では、2019年まで日本で働く外国人は単純労働と呼ばれる仕事に就くことはできませんでした。あれっ、工場とかで働いている外国人いると思うけど・・と思われる方はいるかもしれませんね。
おそらくその方たちは技能実習制度を活用しているケースや永住権などの身分系のビザを持っている方を雇用しているケースだと思われます(今回は、身分系のビザについては触れません)。

ここで、就労に関して大きく3タイプに分けて簡単に説明しますと、
技能実習制度・・・
読んで字の如く就労資格ではなく制度です。わかりやすくいうとインターンです。日本の技術を学んで母国に持ち帰ったあと母国の発展に寄与してねっていうのが大義名分ですが、実際は人手不足のための人材確保の手段になっています。
(これが問題になっているので、近々「育成就労制度」というものに生まれ変わろうとしています。実際の中身はどうなることやら)

高度人材・・・
(年収2000万円以上の方やポイント制で永住許可が得られる高度専門職はここでは置いといて)一般的によく言われるのが「技術・人文知識・国際業務」に代表される学歴が必要な俗にいう「技人国(ぎじんこく)」という就労資格です。卒業した学部に紐づいた職業に就くことが原則となっています。例えば、工学部出身だとエンジニアといった具合です。
日本人と同様に採用試験や面接を経て採用されるので、日本語力は採用する企業の基準になります。

特定技能・・・
2019年から新設された特定の業種に限って単純労働が認められた就労資格。技能実習制度と異なり、人手不足を解消するための就労資格として誕生しました。学歴は必要なく、簡単な試験(業種ごとの試験と日本語能力試験4級)に合格する、あるいは該当する業種・職種であれば技能実習制度を優良に修了すればそのまま同じ会社で特定技能として雇用することができます。新設時はさまざまな制限がありましたが、年々仕様が改定されており、のちに新設される「育成就労制度」にどう改良されていくかが業界では焦点となっています。

私個人的には技能実習制度はいい制度だと思っているのですが、今後大きく制度自体が変わろうとしています(2023年11月時点)。
ざっくりざくざくではございますが、まずは日本で働く外国人の代表的な就労タイプを知っていただくきっかけになればと思います。

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