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支える側のための制度

前回のブログで”元気な時は”や
”不安が多くなったら”という書き方をしました

では早い段階からサポートする人間を決め、
その人にお金など財産の管理を委任してしまい、
自分に何かあった時もそこから費用を捻出する…
そんなことは可能なのでしょうか?

自分の全財産を預けられる人間なんて
そう簡単に決められません

今回は血の繋がりがあってもなくても
本人の財産管理のためにやれることを
しっかり説明できたらと思います

亡くなる前に気になっていても
わからないことが多いと手が出せません…

当ブログはそんな方へ向けて
まずは”本当の基礎”から書いていきます!



《認知症…だけじゃない!》

昨今で話題になるのは高齢者の認知症
やはり理解力の低下や意思確認の不安定さは
支える側の困り事としてよく挙がります

しかし誰も見ていないところで転倒したり
頭を打ったことを覚えていない”健忘”から
気づかないうちに硬膜下血腫など
認知症以外にも危険はたくさんあります

筋力の低下による歩行困難、
何かに掴まらないと片足立ちができなくなる、
古傷が悪化してしまった、などなど…

認知症と診断されなくても
本人に”介助”や”介護”が必要になることはあります

細かくいえば歯医者の検診なども
本人が自力で通うことに難があるなら介助対象です

それらを自分でやらせるのか?
支える側のお財布から出さないといけないのか?
本人の保険や財産保持を今からできないのか?



《介助?介護?》

この2つのワードの違い、わかりますでしょうか?

似ているようで違うこの2つについて
少しだけ説明をさせてください

”介助”というのはサポートが必要な人の
日常の動作や行為を文字通り手助けすること

”介護”は自力では日常生活を送れない人の
心身両方のサポートをし自立を支援すること

介護の中に介助がある、と表現されることも
かなり多いようですが少し違いがあります

介助として食事を口に運んだり、
服を着替えさせたりが挙がるとすれば

介護は補助具を用いて本人が自分で食べるのを助けたり
服を着替える時は背中側を持つだけにしたり

部分的な手伝いはしても本人ができそうなことは
自分でやらせて見守るという方針があります



《終活との繋がり》

終活と介護とは切っても切り離せません
どのような介護を望むのか、
自分が意思表示できなくなったらどうするのか

法律上、財産は本人が処断するもの
本人に処断の権利があるものです

つまり本人の医療費や本人の介護費用でも
本人の許可がなければ預貯金から引き落とせないということ

本人の意思表示が曖昧でも
法的にそれを証明できなければ
不当な契約もまかり通りかねないということ

だから意思表示がはっきりとできるうちに
何かしらのかたちで示しておくこと、つまり終活が
とても大事になってくるのですね

現在は”成年後見制度”というものがあり
本人の状態に応じて

・補助人
・保佐人
・成年後見人

という3段階のサポート役を
法的に位置づけることができます

法的にというからには
家庭裁判所に申し出をして審判を受けることに
なるわけですが

そうすることで支える側が
自分たちの身を削って介護する事態を
防ぐことができるわけです

また支えられる側の本人自身が後見人を指名する
”任意後見制度”というものも存在します

これらは介護認定とは別になりますが
法的にというのがやはり強みです

3段階の中にも具体的に決められることがあり
本人にできることは本人が
不安なことはサポート役が
裁量を引き受けることもできます

有名なのは契約の取消権があることです

これはサポート役なら必ずというわけでは
ありませんし、
サポート役が何でもできるわけではありません

しかし衝動買いによる財産使い込み、
訪問販売詐欺に騙されてしまうリスク、
誰かに唆されて贈与してしまうリスクには
かなり効果的な対策でしょう

備えるためにはかなり活用できそうで
幅のある制度なのではないでしょうか



《まとめ》

介護にしても後見人にしても
本人がどこまでできるのか、というのは
なかなか判断が難しいところです

身内がゆえに感情的になってしまったり
他人の前では本人がしっかりしていたり

しかし専門家である医師やケアマネージャーなど
相談できる人はたくさんいますし

こうした制度を知っておくことで
先の備えができていきます

支える側の共倒れにならないためにも
ぜひ終活を大切にしてください

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