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ペットのための終活

一緒に暮らす家族のために終活したい、
少しでも多く財産を遺したい、
自分の亡き後のトラブルを防ぎたい、

終活の理由は様々かと思います

その”家族”のなかには
動物であるペットが含まれることも

しかし法律上はペットは”物”
いざという時に何ができるのかというと
人間と同じとはいかないのです

それでもやっぱり家族だから
物扱いされる前に対策をしてあげたい

亡くなる前に気になっていても
わからないことが多いと手が出せません…

当ブログはそんな方に向けて
まずは”本当の基礎”から書いていきます!




《ペットは財産を所有できない》

まず大前提として、現在の法律では
ペット自身による財産の所有は認められていません

直接的に財産を相続させることも
”これはペットの分!”としておくことも
現在の法律では難しいということになります

遺言書やエンディングノートに
ペットの扱いや世話先の希望を書いたとしても
どこからどこまで履行されるのか不安ですね

そんな時に使える方法としては、
・死後事務委任契約でペットのことをいれる
・負担付遺贈によって飼育を条件にする
・負担付死因贈与契約を結ぶ
というものがあります

それぞれどう違うのかみていきましょう



《死後事務委任契約でペットのことをいれる》

死後事務委任契約に関しては
前回のブログに説明した通りです

自分の死後にペットも委任するということを
契約内容に入れてしまうことで
ペットが路頭に迷うことはなくなるでしょう

ただしそれを見越して金銭財産を確保したり
依頼料も未来を見越して渡すことになります

また友人や知人が相手の委任契約ならともかく
弁護士など士業資格者との委任契約だった場合

ペットが委任契約相手に飼育されるとは限らず
里親探しに出されるなど扱いは様々です

”知人宅で幸せに飼われてほしい”など
思いがある場合はそれを双方で確認して
契約書を交わした方がよいでしょう



《負担付遺贈によって飼育を条件にする》

次に負担付遺贈というシステムです

これは負担付→条件付きという意味であり
遺贈財産を受け取るためには
条件を飲まなければならないということです

遺言書に書かれていた場合には法的な効力をもち
その遺贈分は相続財産とは別に置かれますし

負担の内容を飼育だけでなく
”ペットのためを優先して使うこと”
という条件にすることもできます

しかしこの方法のデメリットは
監督者を設定するわけでもないので
本当にその通りペットのために使ってくれるから
わからないということが大きく

また遺贈相手に指名された人が相続放棄すれば
遺贈も拒否となってペットは路頭に迷います

1番使いやすい方法ではありますが
負担付遺贈はペットのためのシステムではありません

ペットにも使える、というだけなので
このシステムを利用できるかはその家族によるでしょう



《負担付死因贈与契約を結ぶ》

では最後にこちらです

契約を交わす、ということはなんとなく
わかっていただけるかと思います

負担付→条件付きというのは
先程の負担付遺贈で見るとおりです

死因贈与契約というのが聞きなれませんが
これはつまり生前に契約を締結しておき

あなたの死をトリガーにして
贈与契約が効力を発揮するということです

負担付遺贈との違いは大きなメリットで
”生前に契約を締結しておく”ことです

この場合、実際にペットが相手のところに行くのは
あなたの死後なので最期まで一緒にいられて

さらに契約を結んだ仲であるので
相手が受け取り拒否するということもありません

そして贈与契約であるので
単にペットを引き受けてもらうだけでなく
金銭財産を相手に渡すこともできます

どんなに動物が好きな相手でも
飼育のためのお金は別問題です

ペットや相手のためにもしっかりと
飼育に必要なぐらいは財産を伴わせたいところです



《まとめ》

かかりつけの病院やフードのことなど
ペットに関する情報をエンディングノートに
まとめておくことはもちろん大切ですが

いざという時にペットにしてあげられるものに
贈与契約を考えてみるのもいいのではないでしょうか

なにより、歳を重ねてからの家族は
より愛おしい存在になると思いますが

まずはしっかりと面倒を見られる、
お互いが路頭に迷わない方法を探しておく、
それがペット愛なのかなと思いました

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