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知っておきたい、ローンの相続問題

人が亡くなる時は予期できません

まだまだ頑張って働くつもりで
ローンを組んだ矢先だということもあります

悲しいことを悲しむはずの時間に
残された人にはローン問題がのしかかる…?

今回は住宅ローンやカードローンなど
借金や未払金の生前整理についてです

人生計画の中にローンを組む計画がある人も
この情報は役に立つかもしれませんね

なかなか一括で買えない家や車といった買い物や
キャッシュレスが便利で使ってしまったカードなど
私たちの生活で身近なものがトラブルになる

亡くなる前に気になっていても
わからないことが多いと手が出せません

当ブログはそんな方へ向けて
まずは”本当の基礎”から書いていきます!



《住宅ローンは特殊な相続財産》

家を買う、建てるとなると
多くの場合が住宅ローンを組みます

そのほか車などでもローン返済中に亡くなると
そのローンごと財産として数えられますが

住宅ローンだけは特殊な一面があり、
”団体信用生命保険に加入しているか”で
相続財産となる家の住宅ローンも
相続することになるか否かが決まります

”団体信用生命保険”とは任意の生命保険で
加入していればローン返済中の死亡の場合、
残りのローンが完済扱いとなるものです

完済扱いとなればその家は単純な相続財産なので
遺産分割協議や不動産登記を経て相続されます

ただしこの生命保険に加入していても
ローン返済が滞っていると
生命保険の契約が失効になり
完済扱いにならないケースがあるので注意が必要です

また親子で組むリレーローン、
夫婦で組むペアローンになると
片方が亡くなっても片方が存命ならば
団体信用生命保険の適用対象にならないため
存命の方がローン契約を継続することになります

親子の共有名義の住宅を子の名義にする場合にも
共有状態から存命の1人に変わるだけなので
ローン契約が継続されて
親の名義だった分の相続税が課されます

そして団体信用生命保険に未加入の場合、
ローンは家ごと相続財産に数えられて
遺産分割協議をすることになります

基本的には返済能力のある法定相続人1人が、
となりますが、急な相続事案では難しいもの

ローン返済が難しい場合や
相続したくないとなっても
ローンだけを相続しない手はありません

①すべての財産の相続を放棄する
②家を売却してその代金でローンを返済する

このどちらかを選ぶことになると思われます

②の場合は売却代金でローンを払うとはいえ
完済できるとは限りませんから
専門家に相談してからでもよいでしょう



《カードローンや未払金は”借金”》

住宅ローンで書いた団体信用生命保険は
住宅ローンのみの特殊な生命保険です

クレジットカードの引き落とし、
消費者金融などでのカードローン、
家賃や光熱費の未払金や翌月自動引き落とし、

…などなど、死後に請求や通知が来るものは
大なり小なり身近にあると言えますね

家賃は翌月分前払いのところが多くても
光熱費は使用分を翌月引き落としという
システムのところが多いのではないでしょうか?

こういった未払金というのは
すべて”借金(債務)”という形で相続対象になります


団体信用生命保険のようなシステムでの
救済手段はありません

どこにどれだけ払わなければならないのか、
それがわからないだけでもトラブルが
予測されますね

また死亡すると銀行口座は凍結されるもの

自動引き落としを家族が知らなかった場合は
引き落とし不可の通知が急に届いてしまって
混乱させてしまうこともあるでしょう

生前整理をする時には
こうした自動引き落としや口座振替、
未払金やローンの存在も記しておくのがベスト

またローンに関しては
金融機関を変える、複数あるなら統一する、
可能な限り返済して額を小さくしておく、
などマイナスを小さくする努力をしましょう



《連帯保証契約も相続財産》

自分が相続することになったので手続きしていたら
知らないうちに連帯保証人になっていたことを知る

これも少なくないトラブルの1つです

例えばあなたが何かの保証人になったとしても
知人や自分の親や子にわざわざ、
”保証人になったんだよ~”とは言わないでしょう

連帯保証人となればなおのことかと思います

しかし、以前から書いているように
亡くなった人が関わっている契約も
相続財産として数えられます

連帯保証契約がお金に関することでも
どこかのお店に関することでも
相続財産として引き継がれることになるのです

契約した当人が亡くなったから契約解除、
というのは不可能ではありませんが
債権者や他の連帯保証人の利益を守るために
当然に行われるものではないのです

かといって相続する立場になった人に
仕方ないから連帯保証人になれ、というのも
なかなかに理不尽な話です

その場合、相続人である人は
連帯保証契約ごと相続するか、
相続放棄をするかを選ぶことになります

やはり、マイナス財産だけ受け取らないというのは
できないということですね

これは相続人が複数いた場合でも同じことです

親が亡くなって子の兄弟で相続する時に
長男が放棄すれば次男が、と先が移るだけ

もしも連帯保証契約や借金が発覚して
相続放棄する場合は他の相続人と話し合って
全員で相続放棄を申請する方が得策です

※相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる

相続放棄をすると現金や預貯金などの
プラスの財産も受け取れませんが
死亡保険金などは”みなし相続財産”として
受け取ることができます

全員に相続放棄された連帯保証契約はその後、
家庭裁判所によって決められた財産管理人が
残る他の財産から弁済を行うなど行方を決めます

プラスの財産によっては
連帯保証契約や借金が発覚しても
相続放棄に迷うケースがあると思います

その時は家庭裁判所に”熟慮期間の延長”を
申し立てれば、3ヶ月以内のルールを延ばしてもらえます

その間に相続財産の全容の把握、
相続人を正確に割り出して所在を把握、
弁護士など専門家の相談先を探す、など
より損失の少ない方法を探しましょう



《まとめ》

急な借金やローンの発覚は
誰しも驚くものですが
まったく無縁に生きていける人というのも
少ないご時世かなと思います

いざという時に焦らないために
ぜひ当ブログでの知識を役立ててください

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