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相続ができる範囲とは

☆胎児や養子、非嫡出子も法定相続人になる

妻が妊娠中に夫が亡くなってしまうなど、子どもが胎児のときに相続が発生するケースもあります。

この場合、その後、死産とならず、無事に子どもが生まれれば、相続人になります。


養子については実子同様の相続権があります。ただし、養子の人数が多い場合、相続税の計算上では一部の養子を法定相続人の「数」に含められないことになっています。(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで含めることができる)

これはあくまでも相続税の計算上の話です。養子が何人いても、子どもとして被相続人の財産を相続することはできます。


また、婚姻関係のない相手との間にできた子ども(非嫡出子)については、認知した子どもであれば、婚姻関係に関係なく相続できます。認知は被相続人が生前に行っている場合はもちろん、遺言による認知でも大丈夫です。


☆孫が代わりに相続することもある

相続による財産移転は、親から子へ、子から孫へと直系の親族によって代々受け継がれていくのが基本です。


ただ、不幸にして子どもが親よりも先に亡くなるということもあり得ます。


この場合、その亡くなった子どもに子どもがいる場合、つまり被相続人の親から見ると、孫がいる場合には、孫が代わりに相続することになります。

これを【代襲相続】と言います。そして、このように代わりに相続する人のことを【代襲相続人】と言います。


代襲相続は、子どもと兄弟姉妹のみに認められている制度です。ただし、違いもあるので注意が必要です。


代襲相続において、子どもの代襲相続は孫も亡くなっていたとすると、曾孫にというように、直系卑属がいる限り続きますが、兄弟姉妹の代襲は、兄弟姉妹の子ども(甥、姪)の一代限りとなります。

☆事実婚の場合は、相続人になれない


昨今は、婚姻届けを出さずに同居している事実婚の夫婦も増えています。事実婚でも、一定の条件を満たせば、遺族年金がもらえることもでき、社会保障の面では、昔よりも権利が認められるようになっています。

しかしながら、民法ではこうした内縁の妻や夫は配偶者として認められておらず、残念ながら、相続人になることはできません。

ただし、法律上の婚姻関係のない男女の間にうまれた子ども(非嫡出子)でも、認知された子どもであれば相続の権利があります。

また次回に!

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