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判り難い設問は、キーワードを探すことが大切


問題

精神上の障害により事由を弁識する能力を欠く常況にあった人が契約を締結した場合に後見人の審査がなされていな時、当事者は行動能力の制限を理由に契約の取消しを行うことが出来る。

回答

管理業務主任者、マンション管理士の試験は、問題文が判り難い特徴があります。特にマンション管理士の設問は長文で似たような設問で、受験生を混乱させる意図が見えます。

代表的な例が次のような問題です。
平成30年マンション管理士試験
【問12】 甲マンション203号室を所有しているAは、高齢になり判断能力に不安を抱えていたところ、Bとの間で、Bに高額の報酬を支払って同室の内装をリフォームしてもらう旨の請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 本件請負契約を締結した時にAに意思能力がなかった場合には、Aは、意思能力を欠いていたことを理由として、本件請負契約の無効を主張することができる。

2 本件請負契約を締結した時に、Aについて後見開始の審判はなされていなかったが、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあった場合には、Aは、行為能力の制限を理由として、本件請負契約を取り消すことができる。

3 Bが、実際にはリフォームをする必要がないにもかかわらず、リフォームをしないと健康を害するとAをだまし、これによりAがリフォームをする必要があると誤信して本件請負契約を締結していた場合には、Aは、Bの詐欺を理由として、本件請負契約を取り消すことができる。

4 本件請負契約を締結する際に、Bが、Aの窮迫・軽率・無経験を利用して、相場よりも著しく高額な報酬の支払をAに約束させていた場合には、Aは、公序良俗に違反することを理由として、本件請負契約の無効を主張することができる。

解説
どの問題も似たような設問ですが、太字を読み切れば答えは導き出せます。
設問1→Aに意思能力がなかった場合・・・酔っぱらって正常な判断が出来ない時
設問2→Aについて後見開始の審判はなされていなかったが、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあった場合・・・後見開始の審査前
設問3→Aをだまし・・・違法行為
設問4→Aの窮迫・軽率・無経験を利用し・・・違法行為

よって設問2が不正解になります。
民法の問題の多くは、必ずキーワードがあります。
その言葉に気づく訓練が必要になります。


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