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030-災害時のマンションの復旧を理解する

問題

030‐災害等で単棟マンションが被災した時その被害状況を示す滅失は何を基準に定めているか。
1、建物の滅失した面積
2、建物の滅失した価格
3、共用部分の滅失した面積
4、共用部分の滅失した価格

解答

2

解説

区分所有法では、災害等により建物の一部は滅失した場合の復旧等については第61条の15項目に集約して定めてあります。
15項目はすべて重要な内容になります。
順番に回数を分けて説明します。(No30~No34)

滅失状況を定義

区分所有法では、マンションの被害状況を建物の価格で判断すると定めています。
61条1項「建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、」です。
専有部分、共用部分で分けるのではなく、建物全体の価格的評価により被害の度合いを判別しています。

建替えや全部が滅失した場合など、建物の価格で判断されます。
このことが基本になります。
売却などの議決権にも大きく関わります。
覚えておきましょう。

以下、今回の問いに関係する条文を記載します。

第八節 復旧及び建替え
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

第六十一条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。

区分所有法61条、抜粋

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