問題
解答
4
解説
この問題は団地の管理パータンを問う問題です。
一見、難しく感じますが、3条管理、68条管理とその組合せを考えれば意外に簡単に答えを導くことが出来ます。
設問1
区分所有法3条の約束事は2つです。
1、管理組合は自然発生する
2、管理組合を運用するかどうかは組合が自由に決めることが出来る。
この2つの基本が頭に入っていれば簡単です。
3条管理は各棟単位で管理を行うパターンです。
68条管理は各棟の管理を団地管理組合で行うパターンです。
ただし、68条管理でも各棟ごとに理事長、規約を定めることも自由にできます。
忘れた方は是非016を再確認してください。
3条管理、68条管理を行っている団地であっても管理組合は棟単位、全体(団地)管理組合は存在します。
各棟ごとで各棟のルールを決めることを禁止する定めは68条管理でもありません。
例えばA棟は屋上バルコニーがありますが、B棟は屋上バルコニーはありません。このように団地で棟ごとに構造が異なることは良くあることです。
建設された時期、敷地の形状など様々な要因で団地のマンションが棟でことなります。
違いがあればルールや使用料の設定も各棟の規約で定めることはできます。
以上ことより設問1は〇になります。
設問2
68条管理と3条管理を同じ団地内で棟ごと分けて管理することはできるかを聞いています。
マンション管理組合の管理は各組合で自由に決めることが出来ることはこれまでも説明しています。
例えば次のような管理が可能です。
集会場の管理は団地管理組合、各棟は棟ごとの管理組合が運用することはよくあります。
以上ことより設問2は〇になります。
設問3
A棟とB棟が68条管理を行う団地組合で、A棟、B棟に管理者を定めることを禁止した定めはありません。
区分所有された棟があれば、組合は自然発生、規約を定めることも、管理者を置こうこともそれぞれの棟で行うことが出来ます。
団地管理規約に定められていないA棟のルールをA棟の規約で定めることも可能です。
以上ことより設問3は〇になります。
設問4
団地管理組合が出来ないことのひとつに団地共用部分の管理所有があります。
これが定められている条文が66条です。
参考までに記載しますが、読む必要はありません。(読んでもわからないと・・・念仏のような呪文のような・・・難解この上ない条文です。)
結論として言うと単棟で認められている管理所有は、次のケースはできませんと66条の中に書かれています。
1、法人管理組合の理事は管理所有者にはなれない。
2、団地管理組合の理事は管理所有者にはなれない。
この2つはよく出題されるので覚えておきましょう。
法人格のマンション管理組合の代表者は法人管理組合です。
それ自身に人格があると扱われるため、理事ごときに管理所有させる必要がありません。
*管理所有は管理者に与えられる管理上の便宜的所有です。
団地管理組合は3条管理組合(棟単位の組合)からなる団地の管理の方法のひとつです。
団地管理組合の理事が住んでいる棟以外の所有者になること自体おかしなことです。
そのため、禁止しています。
もちろん、各棟に管理者(理事長)を決めればその人に管理所有されることは可能です。
以上ことより設問4は✖になります。