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管理規約を改定した時の保管方法

管理規約が書面で作成されている場合に、管理規約の一部を改正したとき は次に様にします。

  • 規約原本

  • 管理規約変更を決議した総会の議事録

  • 理事長が1通の 書面に現に有効な管理規約の内容とその内容が規約原本及び管理規約変更を 決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し署名押印した書面

この3つを理事長が保管します。

規約の全面見直しは、製本して区分所有者に配布します。
原本は理事長が保管しますが、公正証書にする必要はありません。
最近ではPDFで保管する組合が多くなっています。

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