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マン管、管理業務主任者、宅建士の試験のための不動産登記法

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マン管、管理業務主任者、宅建士の試験に必要な不動産登記法をまとめました。
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#マンション管理士試験

登-05 マン管、管理業務主任者、宅建士の試験のための不動産登記法

不動産登記法は馴染みがないため、不動産資格試験では理解が難しい分野です。 私も登記は勉強しました。 賃貸マンションの建設、分譲マンションの敷地問題など仕事上、必要なことでなぜか、測量士補の資格まで取得してしまいました。 特に分譲マンションの登記は戸建てとは異なる記載構成になるため理解するには時間が必要です。 それに過去問を解くだけでは登記法の本来取得すべき知識はなかなか身に付きません。 このマガジンでは、登記法の基本的な知識を身につけること、その上で試験の設問に特化した知

登22-令和2年度、過去問(登記法)

問題文は長いですが抵当権設定の基本を問う問題です。 設問1の解説この問題のポイントは「従物」とは何かを知っているかどうかです。 民法では主物(マンション専有部分)に附属せしめられた物のことを「従物」という(民法第87条第1項)。 取り付けられたエアコン、造棚、トイレ、バス、キッチンは従物である。 判例に現れた従物の例としては、建物に対する畳・建具、宅地に対する石灯籠・取り外し可能な庭石などがあります。 これを知っていれば、抵当権は従物にも権利はおよぶため、当然に抵当権の

登21-平成30年度、過去問(登記法)

それでは各設問を解説します。 設問1の解説区分所有物件の登記は解説済みです。 忘れてませんか? 区分所有物件の一棟の建物表題部には各部屋と敷地権の目的を記した表題部がセットで記載されます。 と言う訳でこの設問は✖です。 設問2の解説共用部分に法定共用部分と規約共用部分があり、法定共用部分は建築物として当然に存在する構造体です。 これを登記登録することはありません。 と言う訳でこの設問は〇です。 設問3の解説規約共用部分は原始規約で定めることも出来ますが、管理組合が