知ってますか?受給者証と療育手帳の違い。
受給者証と療育手帳は違うものです。
放課後等デイサービスに通うために必要なアイテム。
それは受給者証です。
受給者証=療育手帳
と勘違いされている方が多いのですが(私も最初はそう思っていました)
実際は別のものになります。
受給者証≠療育手帳
なのです。
療育手帳は、市区町村の福祉窓口で申請→心理判定士・専門医などによる面談や聞き取り→判定結果に基づき区分が決定
ざっくりいうとこのような流れになります。
(詳細は市区町村によって異なりますので、管轄の役所にお問い合わせくださいね。)
一方、受給者証は「児童発達支援・放課後等デイサービス」に通所するために必要な証書です。
療育手帳を持っていても受給者証が必要になります。
反対に、療育手帳をもっていなくても受給者証を申請することができます。
受給者証に必要なのは「医師の診断書」のみです。
診断書、というと子どもに病気のレッテルを貼るようで抵抗を感じてしまうもの。
実際に自分の子どもは病気ではない、と現実に目を背けるご両親も少なくありません。
でもね、そんな、難しい問題ではないのです。
お子さんが児童発達支援・放課後等デイサービスに通うこと=療育を受けることで得られるものはたくさんあります。
【療育を受けるメリット】
・子どもの特性を理解した大人が関わってくれる
・学校のように一斉指導ではなく、個々の特性を生かした指導をしてくれる
・根気よく子どもと関わってくれる
・SSTなど社会性が学べる
・色々な性格の子どもがいることを知れる
・凸凹キッズを持つ親同士の繋がりが持てる
・子どもへの適切な関わり方を一緒に考えてもらえる場である
・レスパイトケア
・個性や長所を見つけやすくなる
もちろん子どもの特性に合った事業所を選ぶ必要はあります。
人と人が関わる場所ですから、どんなに専門的な先生がいる事業所でも合う合わないはあるでしょう。
そんな中で子どもが安心して通える場所。
環境を用意してあげるのが親の愛情ではないでしょうか。
環境を与えてあげるために、受給者証を申請する。
受給者証を申請するために診断書をもらう。
診断書をもらうために専門医(小児神経科)にみてもらう。
診断書を出してもらう医療機関は先輩ママや市の担当者に聞いてみましょう。
かかりつけの小児科で書いてくれるところもあります。
多くの病院では簡単な問診で診断書を出してくれます。
診断書が出たからといって、その病気なのではありません。
お子さんにそのような傾向がある、という目安になるだけです。
目安がわかることで今後の関わり方を知ることができ、知識を得ることで、我が子に合った関わり方を試し、成長を促すことができるのです。
子どもは宝です。
凸凹キッズをお持ちのお母さん。
勇気をもって、子どもが幸せに生られる道を模索しましょう。
◎今日のおさらい
放課後等デイサービス……受給者証必要
受給者証……そこそこ簡単に申請できる
診断名つける……医師ではなく、親の覚悟があるかないか