空き家の固定資産税が6倍になるかも⁉
おはようございます。
今日は、固定資産税のお話です。
固定資産税ってなに?
固定資産税とは、土地や建物などの不動産の所有者に課される税金です。固定資産税は、国税ではなく地方税であり、不動産の所在する市町村に納めます。
固定資産税の額は、土地や建物の場合、「課税標準額×標準税率1.4%」の計算式で求められます。
固定資産税には、特例措置がある!
土地が住宅用地に該当する場合は、固定資産税の特例措置に該当します。例え、空き家であったとしても、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の場合、固定資産税が6分の1になる有難い制度なのです。
なぜ、固定資産税が6倍になるの?
では、なぜ固定資産税が6倍になると騒がれているのでしょうか。これは、空き家が関係してきます。
空き家には、以下の2種類があります。
特定空き家
管理不全空き家
特定空き家とは、以下のような状態の空き家を指します。
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
一方で、管理不全空き家とは、1年以上誰も住んでいない状態で、放置されれば特定空き家になる可能性がある状態の空き家を指します。
これまでは、特定空き家と認定された場合のみ、固定資産税の特例措置対象外になっていました。
しかし、2023年12月の法改正で、「改正 空家対策特別措置法」が施行され、管理不全空き家に認定された場合も、特例措置の対象外になることが決定しました。
管理不全空き家は、日本中にたくさんある!
国土交通省の調べによると、居住目的のない空き家は、全国に349万戸あると言われており、今回の法改正で多くの方が固定資産税の特例措置対象から外れ、固定資産税が6倍になるのでは?と懸念されています。
管理不全空き家への認定は、以下の流れで決まります。
空き家の状態や周囲への影響を確認(行政調査や近隣住民からの通報等)
建物所有者の調査
特定空き家に認定
所有者に対して助言と指導
勧告(固定資産税の特例措置の対象から除外)
命令(従わない場合は50万円以下の罰金)
行政代執行(所有者に対する費用請求)
空き家を持っている人はどうすべきか?
空き家を持っていて、今後の活用予定がない人は、早めに手放すことをおすすめします。
昨今、所有者不明土地が社会課題となり、相続登記の義務化などの法改正が進んでいます。京都市では、空き家税が導入されることも決定しており、国も本腰を入れて、空き家問題の解決に取り組んでいます。
このような背景から、空き家を放置して所有することは、今後さらにリスクの高い行為と言えます。
※総務省が2024年4月30日発表した2023年10月1日現在の住宅・土地統計調査結果(速報値)によると、全国の空き家数は900万戸で、このうち空き家が占める割合(空き家率)は13.8%で、いずれも過去最高を記録しました。
当社が運営する相続不動産専門メディア、やさしい共有持分では、空き家を処分する方法についても解説しています。
ぜひご覧ください!
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