措置入院でも医療保護入院でも無い応急入院とは

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応急入院(おうきゅうにゅういん)とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の7に定められている精神障害者の非自発的入院措置の1つ。 自傷他害のおそれがない患者についても、精神保健指定医の判断で72時間以内の入院を可能とする制度である。

基本的な強制措置入院の形態は、都道府県知事が指定する措置入院か親権者の同意を得る医療保護入院だが「応急入院」という入院措置が存在する。医療保護入院や措置入院はインフォームド・コンセント(主治医と患者のコミュニケーション)が実現出来ない場合又は自傷、他害の恐れがある場合に施される措置だが「応急入院」はそれらに該当せずとも、患者が緊急性を要する場合に主治医の判断で行われる措置形態の名称である。

応急入院が施されれば、72時間以内に医療保護入院に形態を変更しなければ行けない。親権者や市区町村等の同意が得られず72時間以内を超過した場合は応急入院の効力は消失する

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