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【2022年度】最大200万円!令和元年度補正予算・令和3年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>について

こんにちは。事業計画研究所です。
本日は、今年度も出ました。小規模事業者持続化補助金の情報について少し整理しながら記載していこうと思います。

小規模事業者(従業員数5人以下(製造業や宿泊業の場合、20人以下))の事業所さまであれば、新たに販路を拡大するための事業に対して、補助が出る場合がございます。詳細は下記に記載していきます。

是非一度、要件等と合わせてご覧いただければと思います。

事業概要

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

公募要領より

補助対象者

本補助金の補助対象者は、(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業 者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとします。

(1)小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと (法人のみ)


(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15 億円を超えていないこと

(4)下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を 受けて(※)、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

補助対象事業

補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。

複数事業者による共同申請も可能ですが、通常枠のみの申請となり、その場合には(4)の要件も満たす事 業であることとします。

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。
あるいは、販路 開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を 含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双 方の補助金事務局等に、予めご確認ください。
○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、 想定されていない事業
○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

(4)共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
○共同申請の場合、(様式3-2)補助事業計画書の「Ⅰ.補助事業の内容」の「4.共同事業について」欄への記入が必須となります。

○申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名で制定し、その写しを申請時に添付してください。
(規約に最低限盛り込むべき項目)
①規約の構成員・目的
②全構成員の役割分担
③費用負担の方法
④共同利用する財産の管理方法

○共同申請により補助事業を実施する場合において、一体的な事業を実施しない場合、補助事業の対象となりません。共同で活用する設備の導入等に関する事業のみが対象となります(機械装置等費のみ補助対象経費となります)。


申請枠のそれぞれの詳細と補助率について

いずれか1つの枠のみ申請が可能です。

■通常枠

●補助上限額:50万円
●補助率:2/3


■賃金引上げ枠

●補助上限額:200万円
●補助率:2/3(赤字事業者は3/4)

概要

最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

要件

補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より +30円以上を達成している場合は、現在支給している(※)、事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

※:申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます(例えば、6 月に申請する場合は、5月に支払った賃金が分かる賃金台帳の提出が必要)。
(注1)申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象となりません。
(注2)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

必要な手続

<申請時>
✅「経営計画書」(様式2)の「賃金引上げ枠」欄にチェック
✅補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「賃金引上げ枠」欄にチェッ ク。
✅労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写しを提出
✅「賃金引上げ枠の申請に係る誓約書」(様式7)に記入の上、原本を提出。
<実績報告書の提出時>
✅ 実績報告書提出時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳の写しを提出。

業績が赤字の事業者に対する要件

追加要件
「賃金引上げ枠(赤字)」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所 得金額(※1)がゼロである事業者
※1:課税所得金額は以下のことを指します。
<法人の場合>
直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。

▶必要な追加手続
上記「賃金引上げ枠」において必要な手続に追加して、申請時に以下の手続が必要となります。
✅「経営計画書」(様式2)の「赤字事業者」欄にチェック。
✅補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェック。
<法人の場合>
直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別 表四の写しを申請書に添付して提出。電子申告(e-Tax)で申告した場合は、 受付印の代用として「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。法人税申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)を追加で提出。
<個人事業主の場合>
直近1年に税務署へ提出した税務署受付印のある、「所得税および復興特別所 得税」の「確定申告書」第一表の写しを申請書に添付して提出。電子申告(eTax)で申告した場合は、受付印の代用として「メール詳細(受信通知)」を印刷 したものを申請書に添付して提出。確定申告書を書面提出した方で表紙に受 付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証 明書)」(原本)を追加で提出。


■卒業枠

●補助上限額:200万円
●補助率:2/3

概要

常時使用する従業員を雇用することで、小規模事業者の定義から卒業し、更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

要件

補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。

<業種 常時使用する従業員の数>
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)6人以上
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 21人以上
・製造業その他21人以上
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

必要な手続

▶申請時
✅「経営計画書」(様式2)の「卒業枠」欄にチェック。
✅補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「卒業枠」欄にチェック
✅直近1か月間における、労働基準法に基づく労働者名簿(常時使用する従
業員分のみ)を提出。
✅「卒業枠の申請に係る誓約書」(様式8)に記入の上、原本を提出。

▶実績報告書の提出時
実績報告書提出時点における直近1か月間の、労働基準法に基づく労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)を提出。


■後継者支援枠

●補助上限額:200万円
●補助率:2/3

概要

将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

要件

申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

必要な手続

▶申請時
✅「経営計画書」(様式2)の「後継者支援枠」欄にチェックし、ファイナリストに選出された年度を記入してください。
✅補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「後継者支援枠」欄にチェック。

※アトツギ甲子園とは

上記URLは全国各地の中小企業の後継者・後継者候補(アトツギ)が、新規事業アイデアを競うピッチイベントです。ピッチイベントで発表した新規事業アイデアの事業化に向け販路開拓等に取り組む際に、上限200万円・補助率2/3を補助する補助金(持続化補助金の新陳代謝枠)を提供される特典が付与されました。(但し、対象は小規模事業者に限ります。)

なお、中規模事業者含む中小企業者に対しては、ものづくり補助金審査における優遇を予定されているとのことです。


■創業枠

補助額:200万円
補助率:2/3

概要

創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

要件

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。
<法人の場合>
法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。
①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員

<個人事業主の場合>
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

必要な手続

▶申請時
✅「経営計画書」の「創業枠」欄にチェック。
✅補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「創業枠」欄にチェック。
✅産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写しを申請書に添付して提出。
法人の場合>
✅現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)を申請書に添付して提出(申請者の提出日から3か月以内の日付のものに限ります)。
個人事業主の場合>
✅開業届(税務署受付印のあるもの)の写しを申請書に添付して提出。電子申告した方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。
※当該証明書の内容等の詳細については、当該認定市区町村等に直接お問い合わせください。


■インボイス枠

補助上限額: 100万円
補助率:2/3

概要

免税事業者がインボイス対応の事業環境整備を行うことに対し政策支援をするため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を100万円へ引き上げ。

要件

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

必要な手続

▶申請時

✅「経営計画書」の「インボイス枠」欄にチェック。
✅補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「インボイス枠」欄にチェック
✅「インボイス枠の申請に係る宣誓・同意書」に記入の上、原本を提出

▶実績報告書の提出時
✅インボイス(適格請求書)発行事業者の登録通知書の写しを提出。


補助対象経費

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談 会等を含む)
⑤旅費
⑥開発費
⑦資料購入費
⑧雑役務費
⑨借料
⑩設備処分費
⑪委託・外注費

※webサイト関連費とは

ウェブサイトや EC サイト等の構築、更新、改修をするために要する経費です。補助金交付申請額の1/4を上限とされており、ウェブサイト関連費のみによる申請はできません

2021年度分には無かった新設された補助対象経費の項目となっており、少し注意が必要となっております。ウェブサイトに関連する経費(例えば、インターネット広告やサイトに掲載する動画など)は本経費で計上する必要があります。


公募期間

公募要領公開:2022年3月22日(火)
申請受付開始:2022年3月29日(火)
申請受付締切: ※予定は変更する場合があります。

第 8 回:2022年6月3日(金)
様式4発行の受付締切:原則2022年5月27日(金)

第 9 回:2022年9月中旬
様式4発行の受付締切:原則2022年9月上旬

第10回:2022年12月上旬
様式4発行の受付締切:原則2022年12月上旬

第11回:2023年2月下旬
様式4発行の受付締切:原則2023年2月中旬

事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。 ※電子申請の場合は、23:59まで受付。
 郵送の場合は当日消印有効。


まとめ

事業の内容にもよりますが、新たに生産性向上や持続的発展したい小規模事業者(従業員数5人以下(製造業や宿泊業の場合、20人以下))の事業所さまであれば、活用できる補助金となっております。

事業にかかるコストを抑えたい場合は一度ご検討いただいても良いかもしれません。全国の商工会や商工会議所が相談窓口になってくれますので、最寄りのところにご相談いただくのも一つの手です。

当研究所でもお役立て出来そうなことがございましたら、いつでもお声がけいただけますと幸いです。お気軽にコメントやDMお待ちしております。


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