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NFTの分類はなに?ポイント編

こんにちは。事業計画研究所です。

本日も「NFTの教科書」天羽健介/増田雅史(朝日新聞出版)の所感をレポートしていきます。

前回は、「為替取引」について話してきました。

今回は「ポイント」についてです。

フローチャートでは下の位置にありました。


ポイントとは?

生活のさまざまなところで聞く「ポイント

今ではどのお店に行っても「○○ポイントカードお持ちですか?」などと聞かれ、さまざまな行動にポイントが付いてきます。

ポイントとは一般に、商品を購入した際などに無償で付与されるもので、次回以降の買い物の際に利用できるもののことを指します。

商品や提供されるサービスの金額に応じて一定の割合に応じたポイントが付与されるものや、来場や利用回数ごとに一定数のポイントが発行されるものなど多種多様に存在します。

なお、ポイントの意義については、資金決済法その他の法律において規定されてはいません。

ポイントは、商品などの購入にあわせて無償で付与されるものであることから、前払式支払手段の要件である「金額または数量等に応ずる対価を得て発行される証票等、番号、記号その他の符号であること」の要件を満たさず、特段の金融規制の対象とはならないと考えられます。

ただし、ポイント交換などにより、利用者から商品券やプリペイドカードなどの前払式支払手段と引き換えにポイントを発行する場合は、もともと現金や暗号資産などによって購入されたものには経済的価値が認められるため、前払式支払手段に該当するとも考えられます。

ポイントに関して気を付けるべき法律は?

前の章で述べたように、ポイントとして発行されるトークンについては、基本的に金融規制は適用されません。

しかし、当該トークンがマーケティングの一環として付与されるなど、事業者の提供するサービスまたは取引に付随して提供される場合、景品表示法上の景品類の提供に関する規制に抵触しないかが問題となります。

たとえば、ブロックチェーンゲームなどでは、サービスを提供する事業者が新規ユーザーの獲得やアクティブユーザー数を増加させることを目的に、一定の条件を満たしたユーザーに対し、NFT化されたキャラクターや武器などを無料で配布するなどのキャンペーンを実施することがあります。

このようにキャンペーンの一環としてNFTを無償でユーザーに対して提供する場合は、景品類の提供に関するルールを定める景品表示法の適用の有無について検討する必要が出てきます。

NFTとポイント該当性

NFTは、一定の対価を支払って購入するものが通常であり、無償で発行するケースは多くはないと思われますが、別途提供する商品またはサービスのおまけとしてNFTを提供したり、事業者が提供するサービスへの誘導を目的に無償付与する場合には、ポイントに該当するかが問題となります。

また、無償で提供する場合、NFTが景品表示法上の「景品類」に該当し、過大な景品類の提供に該当しないかについて考える必要があります。

まとめ

いかがでしたか?

ポイントというものは、日常の中で毎日のように耳にする言葉かもしれませんが、改めて意義について考えてみると、いろいろなポイントがあることに驚きます。

金融の規制法から、景品表示法が今回取り上げられたわけですが、NFT1つを考えるために、こんなにも多くのことを勉強する必要があると思うと大変だと感じる反面、NFTの秘めるポテンシャルの高さを感じずにはいられません。

次回は「有価証券」について話していきます。

次回作をお待ちください!


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