インボイス制度への対応はこれだけ!今のうちにしておくことをまとめました
いよいよインボイス制度の開始が迫ってきました。インボイス制度は自社だけでなく取引先にも関係するものです。この記事では、重い腰が上がらない方のために「これだけやれば大丈夫」という要点をまとめました。
インボイス制度、これだけはやっておこう
インボイス発行事業者になるか決めよう
まずは、インボイス発行事業者になるかどうかを決める必要があります。どのような影響があるのかを知っておきましょう。
インボイス発行事業者になれるのは課税事業者のみです。
つまり、インボイス発行事業者になると消費税を納めなければならなくなります。課税売上が1000万円以上であれば課税事業者となりますが、インボイス発行事業者になると課税売上が1000万円以下でも消費税を納付しなければなりません。
さらに、自社の商品を買ってくれている取引先にも影響します。自社から行った仕入にかかった税金を、相手の会社が控除できるかどうかが決まるからです。つまり、自社がインボイスを発行できなければ、そのぶん相手の会社の納付すべき消費税が増えるということです。
そのため、取引先と相談やヒアリングを行いながら決めるといいでしょう。
インボイス発行事業者になる場合は登録申請をしよう
インボイス制度の登録申請のために行うことは「登録申請書」の提出のみです。税務署に持参・郵送でもかまいませんが、e-Taxでも申請できます。登録申請を行うと、登録通知とともに登録番号も通知されます。登録申請を行ってから登録通知が届くまでの期間は以下のとおりです。
登録番号はインボイスに記載しなければなりません。期限は2023年9月30日までとなっていますが、スムーズにインボイス制度を始めるためにも、早めの申請がおすすめです。
インボイス制度開始までに準備すること
インボイス発行事業者になるには、現時点では登録申請をしておけば大丈夫です。しかし、インボイス制度は2023年10月1日までに始まるため、それまでに準備を進めておく必要があります。
■取引先への連絡
インボイス発行事業者になる場合は、その旨を取引先にも伝えておくと親切です。登録番号や、どのような形でインボイスを発行するかなどを伝えましょう。
■新たな請求書フォーマット作成
インボイス制度に対応した請求書を作れるよう準備することも必要です。インボイスは請求書でなければならないわけではありませんが、請求書で対応することが一般的になると考えられます。現在の請求書に加えて、以下の情報を入れたフォーマットを準備しておきましょう。
インボイス制度の登録番号
適用税率
税率ごとの消費税額の合計