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従業員が副業先に情報漏洩してしまった場合に会社はどうすればよいか

前回は、副業を認めるにあたり情報漏えい等が起きないようにどういった対応が考えられるかについて扱いました。


今回は、予防をしていてもなお情報漏えい等が起きてしまった場合の対応について扱いたいと思います。

1 事実確認と証拠保全

機密その他重要な情報の持ち出し・漏えいが生じたまたは生じたおそれが発覚した場合、事態の悪化や被害の拡大を避けるために、まずは、早急に、誰が、誰ないしどこに、どの情報を持ち出し・漏えいしたのかという事実を確認することが必要となります。

加えて、調査と並行して証拠を保全することも重要です。これを怠ると証拠を隠滅されたり、意図的に隠滅されなくても時間の経過とともに証拠が散逸または消失してしまいかねません。
具体的には、漏えいの態様にもよりますが、本人や関係者へのヒアリング、メールの保全、ログの保全、PCやUSBメモリの確保といったことを行うことになります。

事実を調査して特定しそれに関する証拠を保全することがその後の対応の前提にもなりますのでこの点は非常に重要になります。

2 相手への請求

(1)対従業員

被害拡大の回避や証拠隠滅の防止等のため、事実上の対応として、漏えいした機密の返還の業務命令や業務用の機器を回収しまた各種社内情報へのアクセスを制限した上で自宅待機を命じるといった対応をすることが考えられます。
事実調査の結果、当該従業員が漏えいした情報が社内規程や労使の合意上機密として取り扱われるの対象となっていれば、秘密保持義務違反になりますし、かつこれが不正競争防止法の「営業秘密」の要件を満たせば「営業秘密の侵害」として不正競争防止法違反になります。この場合、会社は当該従業員に対して機密等の使用等の差止請求をすることができ、かつ、これにより会社に具体的な損害が生じていましたら損害賠償請求をすることもできます。
また、会社として企業秩序を破壊されていますし今後の再発防止の観点からも、その程度に応じて懲戒処分をすることも検討の必要があるでしょ

(2)対漏えい先(副業・兼業先)

副業・兼業先が漏えい先となった場合、別途特別な合意がない限り、会社(本業先)と副業・兼業先は第三者の関係になるので従業員とは異なり、先方には信義則上の秘密保持義務がありません。そのため、当該情報が不正競争防止法の「営業秘密」に該当すれば法的権利として使用等の差止請求ができますが、そうでなければ基本的には事実上の要請として当該情報の返還・廃棄を要請することになります。
また、当該情報の漏えいにより会社に損害が生じた場合、不正競争防止法違反でありましたら損害賠償請求ができます。
不正競争防止法違反でない場合であっても不法行為(民法709条)に該当すれば会社は副業・兼業先に対し損害賠償請求をすることができますが故意過失の立証や損害額の認定等、請求のハードルは決して低くない点は注意が必要です。

(3)補足

もちろん事案の内容や被害の規模にもよりますが、法的手続きの選択と実施を伴いますので、社内の適切な部署との連携のみならず顧問弁護士と早めに連携しておくことが適切な対応を行う上で有意義でしょう。

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