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懲戒「妥当性欠く」 西山浄土宗に賠償命令

 宗務総長として宗会を解散したことを理由に懲戒処分を受けたのは不当として、西山浄土宗の前宗務総長で京都西山学園(京都府長岡京市)理事長の櫻井悦夫(僧籍名・随峰)氏が宗派を相手取った訴訟の判決が7月14日、京都地裁(植田智彦裁判長)であった。植田裁判長は「懲戒処分は著しく妥当性を欠き、裁量の範囲を逸脱している」として、西山浄土宗に慰謝料など55万円の支払いを命じた。宗は控訴した。

 提訴は2021年10月12日付。櫻井氏は21年3月25日付懲戒処分の無効確認と、宗議会議員の選挙権・被選挙権が行使可能な地位にあることの確認、損害賠償550万円を求めていた。

 植田裁判長は、懲戒処分の無効確認と宗会議員の選挙権・被選挙権の地位確認は「法律上の訴訟に当たらない」として、訴訟自体を却下。一方で、懲戒処分による人格的利益の侵害は不法行為に当たるため、損害賠償請求権の行使は「法律関係に関する紛争であるといえる」と述べた。

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