FP3級に挑戦! 相続・事業継承

こんにちは、ふみたかです。

前回は不動産を少し雑にまとめましたが、今回は相続になります。

試験まで残り5日ですが、
ギリギリ試験に間に合いそうな感じですね。

それでは、いきましょ!

【目次】
1 相続の基本

2 相続税

3 贈与税

4 財産の評価

最後に ーあとは総復習&実技ー


↓いつもの参考資料↓


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【1 相続の基本】

相続とは死亡した人の財産(負債含む)を残された人が承継すること。
贈与は生前に建物や資産を譲渡した場合に発生する。

民法では相続人を「被相続人の一定の親族」と限定しています。
そして配偶者は常に相続人となり、配偶者がいなければ、
その子供→両親→兄弟姉妹と順位が決まっています。

相続でいう「子」とは、両親から生まれた子供以外に
養子、非嫡出子(婚姻関係のない人との間の子)、胎児を含みます。


【1.1 相続の分配】

次に相続に関連する用語を確認します。
承継する相続人が複数いる場合、分配には一定のルールがあります。

このとき、分配の割合を相続分と言います。
相続分の決め方には指定相続分と法定相続分があります。

指定相続分:被相続人の遺言により分配が決まっていること。法定相続分より優先される
法定相続分:民法で定められた分配割合のこと。

法定相続分の場合、下記のように分配割合が決まっています。
・配偶者のみ→全て
・配偶者と子供→半分ずつ(子供が2人いる場合は半分を均等に分ける)
・配偶者と両親→配偶者に2/3、両親に1/3(両親がともに入れば、1/3を均等に分けるので1人1/6になる)
・配偶者と兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹に1/4(兄弟が多ければ1/4から均等に分割する)


ルールに則って相続人と分配割合が決まりますが、下記に当てはまる場合、相続人になることはできません。

1 欠落事由に該当する人
(脅迫・殺害・詐欺等を行ったことが原因とする相続)

2 相続人から廃除された人
(虐待・非行をする相続人に対し、被相続人が裁判を申し立てることで廃除される)

3 相続を放棄した人

もし何らかの理由で相続人になることができなければ、
その人の子供が代わりに相続となります。
これを代襲相続と言います。


相続人が決まった後、
実際に被相続人の相続になるか下記の方法で選択することができます。

単純承認
→被相続人の財産を全て承継すること。相続の開始から3ヶ月以内に手続きしなければ単純承認となる。

限定承認
→財産の損益通算を行い、プラスの資産のみを承継すること。相続開始から3ヶ月以内に相続人全員が家庭裁判所に申し出る必要がある。

放棄
→被相続人の財産を承継しないこと。こちらは3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る。(全員じゃないよ)



【1.2 遺産分割と遺書】

遺産分割とは相続財産を相続人で分けること。
分割方法には指定分割と協議分割があります。

指定分割:遺言による分割方法
協議分割:相続人で話し合って分割する方法

分割方法が決まれば、それをもとに実際に分配をしていくわけですが、
ここで問題になるのが、現金(証券や口座等)以外の物的資産です。

家を3等分にするのはできないし、
車のエンジンだけ貰うこともできない(するなw)

そこで物的資産の分割方法として
現物分割・換価分割・代償分割があります。

現物分割:そのまま分割すること
換価分割:資産の一部または全部をお金に換えて、分割すること
代償分割:ある相続人が一旦、遺産を回収し、もらい過ぎた分を他の相続人に自分の現金等で支払うこと


【1.2.1 配偶者居住権】
もし遺言書により、住宅を別の人に相続されてしまうと
配偶者や子供は生活をすることができなくなります。

そういったトラブルを防ぐために「配偶者居住権」があります

・遺産分割で配偶者居住権を取得すること
・遺贈で配偶者居住権をもらう目的とすること
・死因贈与契約により配偶者居住権を取得できるとき
・配偶者がその住居に住んでいる

上記のルールに該当していれば
その建物について配偶者は無償で使用・収益することができます。
権利を行使したら、登記を行ってください。


【1.3 遺言書】

遺言の特徴
・満15歳以上で意思能力があれば書ける
・いつでも編集可能
・複数ある場合は最新版が有効になる

遺言の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

1 自筆証書遺言
・証人が不要だが、検認が必要
・2020年7月10日以降は法務局に原本を預けられる
・パソコンによる作成は不可

2 公正証書遺言
・証人が2人以上なので、検認不要(証人に未成年、相続人関係者は不可)
・原本は公証役場で保管する

3 秘密証書遺言
・内容を伝えず、存在だけを証明する
・証人は2人以上(証人の条件は公正証書遺言と同じ)
・検認は必須


【1.5 遺留分】

遺留分とは
遺言書により遺贈する人や資産が指定されると残された人は生活困難になる可能性があります。
そこで民法では遺留分により法定相続人が最小限の遺産を受け取るルールがあります。

遺留分の分割割合は下記の通りです。
直系専属(両親・配偶者・子がいる)のみ=被相続人の財産×1/3
上記以外=被相続人の財産×1/2
配偶者と子供が1人の場合、
それぞれに法定相続分の半分が遺留分としてもらえます。

もしも遺言により、遺留分すらもらえなかった場合、
遺留分権利者はそれを金銭として請求する権利があります。
これを遺留分侵害請求権といいます。

この権利を行使するには次のような制約があります。
・相続の開始を知ったまたは遺留分の侵害から1年以内
・相続開始を知らなかった場合は相続から10年以内


【1.5.1 成年後見制度】
成年後見制度とは
障害により判断能力が不十分な人が不利益を被らないようにする制度です。

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、
法定後見制度にはさらに後見・保佐・補助があります。

法定後見制度:法廷で定める後見制度
(高) 後見:判断能力が欠落してる人を保護
     保佐:判断能力が一部欠落してる人を保護
(低) 補助:判断能力に不安がある人を保護

任意後見制度:判断能力が不十分な人の代わりとなる任意後見人を選任する制度です。


このように遺留分には法定の相続人を保護するルールや判断能力のない人が騙されることを防ぐ制度があります。


【2 相続税】

相続税とは、相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる税金のことです。

課税価額=相続財産ー経費等

経費は葬式代、相続人の債務等が当てはまります。
それぞれの課税価額を合算し、遺産の基礎控除を引きます

基礎控除=600万円×法定相続人の数

残った額から法定相続分のルールに則って分割し、
それぞれに税率をかけて相続税を求めます。

求めた相続税を合算して、
そこから実際の割合に応じて、一人一人の税額を算出します。

さらに!そこから税額控除を引いて、納税額が決まります。

めっちゃややこしい!!
覚えるのがめんどくさい!

相続税を計算するときの法定相続人とは、
実際に相続する人でなく、相続を放棄した人も含めます。
また実子がいる場合、養子は1人まで。
実子がいない場合は養子2人までが認められています。


【2.1 課税価額の計算】

相続の課税額は先述の通り

全体の相続財産から経費を差し引いたものが課税額になります。

相続財産には次のようなものがあります。
本来の相続財産:被相続人の財産を金銭で換算した額
みなし相続財産:相続人が受け取った財産(生命保険金や死亡退職金のこと)
相続時生産課税:生前に親から贈与された場合に掛かる贈与税を軽減し、相続の時に贈与分を相続財産として計算する制度(相続税がかかる)
生前贈与加算:被相続人から3年以内に贈与を受けた場合は相続財産扱いになります。

そして、経費には葬式などの費用と非課税財産が対象となります。

非課税財産:墓や関連する道具、死亡退職金や生命保険金の一定額が対象となります。


【2.2相続税の控除】

相続税の控除はいくつか種類があります。

【2.2.1 死亡退職金&生命保険金の控除額】
非課税限度額=500万円×法定相続人の数

上記で非課税の総額を求めます。
各人の非課税額は総額に対し、いくらもらったかで計算します。

【2.2.2 弔慰金】
弔慰金とは遺族を慰めるために会社が送る金銭のこと。

弔慰金の非課税額は
業務上の死亡なら、死亡時の普通給与×36ヶ月分
業務外の死亡なら、死亡時の普通給与×6ヶ月分


【2.2.3 債務控除】
債務控除とは被相続人の負債を承継した場合は課税分から控除できます(損益通算みたいな)
ただし、墓地などの未払金や法要費用などは対象外です。


【2.2.4 その他の控除】
配偶者の税額軽減:配偶者が取得した金額のうち、1億6000万円または法定相続分は相続税がかからない

未成年者控除=10万円×(20ー相続開始時の年齢)

障害者控除=10万円×(85ー相続開始時の年齢)

外国税額控除なら、二重課税にならない
掃除相続控除なら、10年以内に相次いだ相続なら、一定額を控除します


【2.3 相続税の計算】

遺産に係る基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の税率=最低(1000万円以下なら10%)〜最高(6億円以上なら55%+7200万円)

各人の算出額=相続税の総額×各人の課税価額/課税価額の総額
1親等以外が財産を取得した場合=算出税額の2割が加算


【2.2 相続税の申告と納付】

相続財産が基礎控除以下なら、申告は不要。

ただし配偶者の税額軽減などを受ける場合には
納付税額が0円でも申告しなければならない。

提出期限:相続の開始から10ヶ月以内
提出先:被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長

納付:相続税は一括・延納・物納で納付できる。
※延納:延納申請書・担保を提出して分割払い
※物納:延納が困難な場合に財産で納付する

物納の順位は下記の通りです。
1 債券・不動産・船舶
2 社債・株式など
3 動産
延納による納付が困難な場合、10年以内であれば物納に変更できる。

資産を取得したうち、一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる。
申告が必要で3年以内に財産を取得してなければならない


【3 贈与税】

相続税は死んでからもらったものにかかる
贈与税は生きているうちにもらったものにかかる

贈与契約は口頭や書面でも有効となる。
贈与税は贈与により資産を取得した人に課せられる。


【3.1 贈与形態】

贈与にも渡し方があり、下記のような種類があります。

通常の贈与:贈与契約を結んだ贈与
定期贈与:定期的に贈与する契約
負担月贈与:贈与にあたり、一定の義務を負わせる契約(不動産あげる代わりに借金の返済をお願いする感じ)
死因贈与:死亡によって贈与される贈与契約(相続税の対象になる)


【3.2 贈与財産の種類】

贈与も相続と同じで、資産を渡すため、
本来の贈与財産とみなし贈与財産に分類される。

本来の贈与財産:贈与による財産を金銭的に換算したもの
みなし贈与財産:生命保険金、低額譲受、債務免除などが対象


【3.2 贈与税の計算と非課税制度】

贈与税の課税価額は(贈与資産ー経費)

贈与税額=(課税価額ー110万円)×税率
※110万円は基礎控除

非課税財産(経費):生活費、祝金、法人からの資産
贈与税の基礎控除:年間110万円
贈与税の税率:直系専属なら特例税率で計算、それ以外は一般税率で計算
贈与税の特例:婚姻期間が20年以上の人から不動産の贈与があった場合は2000万円が控除される


【3.3 贈与税対策】

親世代が持っている財産をスムーズに子世代に移転できるように
贈与税を軽減し、相続があったときに贈与分と相続分を合算して
相続税を計算する制度を相続時精算課税制度と言います。

この制度を使うには下記のルールがあります。
・贈与者は60歳以上、受贈者は20歳以上
・2月1日〜3月15日までに相続時精算課税制度選択届出書を提出
・この制度を利用すると暦年課税に戻せない


【直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合】
贈与者:直系専属
受贈者:20歳以上で所得2000万円以下
適用住宅:床面積50m2〜240m2
非課税限度額:省エネや耐震性があれば1500万円、なければ1000万円


【教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】
2013年4月〜2021年3月末まで直系尊属が子や孫に対し、教育資金を贈与した場合、一定の金額まで贈与税が非課税となる。

受贈者:30歳未満の子やまご
非課税対象:入学金・授業料・習い事・通学・留学渡航費
限度額:一人1500万円
手続き:非課税申告書を金融期間を経由し、税務署長に提出する


【結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】
2015年4月〜2021年3月末まで直系尊属が20〜50歳未満の受贈者に対して、結婚・子育て資金を贈与した場合は一定額が控除となる

受贈者:20〜50歳(年収1000万まで)
非課税対象:婚礼・住居・引越し・妊娠・出産・子の医療費や保育費
限度額:一人1000万円
手続き:非課税申告書を金融機関経由で税務署長に提出する


【3.4 贈与税の申告】

申告のポイント
・贈与額が110万円以下(基礎控除)なら申告不要
・ただし贈与税の配偶者控除・相続時精算課税制度・住宅取得等資金の贈与を受けた場合は申告が必要

納付のポイント
・一括納付が原則
・一括納付が困難な場合、5年以内の延納ができる

延納のポイント
・総額の贈与税が10万円以上
・延納申請書を提出
・担保の提供


【4 財産の評価】

財産の価額は時価で計算する。

・宅地の評価=一画地ごとに評価。評価方法に路線価方式と倍率方式がある

路線価方式:市街地にある宅地の評価方法(路線価×宅地=評価額)
倍率方式:上記以外の農村や郊外地の宅地の評価


【4.1 各宅地の評価額】

倍率方式の宅地評価は自用地・借地権・貸宅地・貸家建付地に分類して、評価額を決める

自用地の評価額=路線価×奥行価格補正率×地積
借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合
貸宅地権の評価額=自用地評価額×(1ー借地権割合)
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1ー借地権割合×借地権割合×賃貸割合)


【4.2 小規模宅地等の評価額減の特例】

これは居住用や事業用であった宅地に高額な相続税を課した場合に一定割合の評価減を受けられる

居住用:限度面積330m2 80%減
特定事業用宅地等:限度面積400m2 80%減
貸付事業用宅地等:限度面積200m2 50%減

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合730m2まで適用できる


【4.3 その他の評価】

自用家屋の評価額=肯定資産税評価額
貸家の評価額=肯定資産税評価額(1ー貸家権割合×賃貸割合)
上場株式の評価=直近3ヶ月のそれぞれの平均終値、課税時期の終値の4パターンで一番低い額
取引相場のない株式の評価=類似業種批准方式、純資産価額方式、配当還元方式で決まる
ゴルフ会員権の評価=通常の取引価額×70%
生命保険契約の評価額=解約返戻金相当額
定期預金の評価額=預入残高+既経過利息ー源泉徴収税額


【最後に ーあとは総復習&実技ー】

とりあえず、FP3級で学ぶ6つの科目について学習しました。

今までのnote記事は2時間あれば書ききれていたのに、

FP3級の内容をまとめ出したら、1科目で書ききれないから、2分割にし、さらに1つの記事に2時間以上かかってるし。

記事を作る前の段階でも3時間くらいかかってるから、もはやnote作る時間の方が勉強時間より長いってね(笑)

今日から6科目の総復習&記事の修正。
土曜日に実技に取り組んで試験に挑む感じですね!

テストまで時間ないですが、合格できるよう苦手科目をカバーしつつやっていきます!終わったら、結果報告しますね。

楽しみにしててください!

それでは!

※作業時間:3時間24分

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