FP3級挑戦!ライフプランニング編(後半)

こんにちは!ふみたかです!!

前回に続き、ライフプランニングの後半戦です。

前半の記事はこちらになります。
FP3級挑戦!ライフプランニング編(前半)

【目次】

(後半)
4 労働保険について

5 老後と年金について

6 年金と税金、カードについて

後半戦終了のお知らせ ー正答率90%以上ー

(前半)
1 FPとライフプランニングについて

2 人生の3大必要資金

3 社会保険や国民健康保険について

前半戦終了のお知らせ ー僕の勉強スタイルー


今回もこちらの参考書を見ながら、まとめました。


前半は「FPの概要〜保険まで」でした。
後半では主に年金についてまとめてみました。

早速、行ってみましょ!

【4 労働者災害補償保険について】

(労災保険)
概要:通勤や業務上の病気やケガに対し、給付されます。
※ただし不要な寄り道を行った場合や寄り道して元のルートに戻ったとしても労災の対象外となります。

⭕️ 食料を買いにスーパーやコンビニに寄るのは必要な寄り道
❌ カラオケやゲームセンターで遊ぶために寄り道したらNG!

社長や役員は対象外だが、特別加入制度を利用すれば加入できます。


保険料:事業ごとに保険料率が異なり、全額事業所負担である。

給付条件:病気や怪我により仕事を休んでから4日目に支給される。

支給額:給付基礎日額×60%


(雇用保険)
概要:失業〜再就職までを支援する制度

保険料:事業主と労働者で負担(労使折半じゃないよ!
    業種ごとに保険料率が異なる

受給対象:離職前の被保険者期間が2年間のうち12ヶ月以上であること
      ※倒産や解雇の場合、1年間のうち6ヶ月以上であること

 雇用保険は会社員が使える特権!
仕事で解雇されてもある程度は給料が保証されますが、給付条件が少し厳しくて、待機期間というものがあります!


(雇用保険の給付内容)
・給付日数は年齢や被保険者期間、退職理由によって違います。


・自己都合なら、被保険者期間が10年未満で90日、10〜20年で120日、20年以上は150日となっています。

・会社都合なら、年齢と被保険者期間で異なります。
 最短で90日。最長は45〜60歳で330日


・給付額は(直近6ヶ月の収入/180)×45〜80%で算出


(待機期間)
・求職の申込日から7日間は支給されない!
・自己都合退職の場合、さらに3ヶ月は支給されない!

1週間の待機期間っていります??

もし会社がブラックで退職しても自己都合扱いで3ヶ月は支給されない
ってなったら、なんか納得いかんわ。


今までの制度を見ると「働けるのに働かない人」って国にとっても増やしたくないから、雇用保険の受給資格って結構、厳しいよね。

でも新しいスキルを身に付けて働こうと考えている人にはオススメの制度があります!


(教育訓練給付)
厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了した場合に費用の一部が支給されます。

給付条件には雇用保険の被保険者期間が3年以上
初めて雇用保険の被保険者になった人は1年または2年以上の条件があります。

給付金の種類は3つあって、

1 一般教育訓練給付金:受講料の20%相当額が支給されます(上限10万)

2 特定一般教育訓練給付金:受講料の40%相当額、(上限年間で20万)

3 専門実践教育訓練給付金:受講料の50%相当額、(上限年間40万)
  さらに!就職に繋がったら受講料の20%(上限56万)がもらえ
  45歳未満なら雇用保険の基本手当相当額の80%が支給

一般教育では主に事務処理関係のスキルが多く、特定一般や専門実践なら難しい資格の取得を目的とした講座があります。調べてみるといろいろありますよ😄


(雇用継続給付金)
受給対象:高齢者や介護をしている人。2種類の給付制度があります。

高年齢雇用継続給付:
被保険者期間が5年以上の60〜65歳で60歳到達時の賃金と比べ75%未満の場合に最大15%支給される。

介護休業給付:家族の介護のために休業した場合に支給される。

(就職促進給付)
就職促進給付は基本手当の受給者が再就職した場合にもらえる給付

就職の場合、再就職手当
それ以外は就業手当

(育児休業給付)
・満1歳未満の子を養育するために休業した場合に支給される
・休業前の67%相当額(6ヶ月後は50%相当額)が支給される






【5 老後と年金について】

 日本の年金制度は複雑なようで単純だったりする。
 障害認定や配偶者、夫または妻が死亡した場合など様々な状況に応じて支給額が増えたりする。

(年金制度の概要)
強制加入の公的年金と任意の私的年金があります。

公的年金には国民年金と厚生年金があり、
・20歳〜60歳が加入するのが国民年金
・さらに会社員であれば厚生年金に加入します。(自営業は除く)

この年金構造は家に例えられる。1階が国民年金、2階が厚生年金。当然、厚生年金に加入していればその分もらえる金額が大きくなる。

公的年金の被保険者はこのように呼ばれる。

第1号被保険者:国民年金のみ
第2号被保険者:厚生年金に加入
第3号被保険者:第二号に扶養されている配偶者


(保険料の支払い)
被保険者の区分によりより異なる。
・第1号:毎月16540円(固定)
・第2号:標準報酬月額の18.30%で労使折半
・第3号:負担なし
※標準報酬月額には階級があり、収入に対し、ある程度の額で階級を決めている。自分の保険料が正しく納付されているかはこのサイトで確認できます!
単純に収入の9.15%で求めると大体わかるよ。

 納付は翌月末日ですが、口座振替や前納の人は例外。
滞納した場合は直近2年分しか支払えません!


(保険料の免除・猶予)
法定免除:障害基礎年金や生活保護を受けている人は届出により全額免除

申請免除:経済的理由で納付が困難な場合、条件により全額・3/4・半額・1/4の免除があります

産前産後期間の免除:2019年2月1日以降の人は出産予定日または出産が属する月の前月から4ヶ月間が免除されます

学生納付特例制度:第1号被保険者で所得が一定以下の場合、申請により納付が猶予されます

納付猶予制度:50歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が一定以下の場合、納付が猶予される

つまり、障害認定を受けた人、学生、妊婦さん、低所得者の方々は申請次第で免除されます。

免除や猶予を受けると将来もらえる年金は減額されます!
10年以内なら追納することができので、収入が増えてからキチンと納税しましょう。


(公的年金の給付)
年金の給付には老齢給付、障害給付、遺族給付の3つあり、国民年金と厚生年金でそれぞれ受給できます。

受給するには受給権があるか国に裁定し、受給権が発生すれば、
その翌月から死亡したその月まで支給されます。

支給タイミングは偶数月の15日に前月までの2ヶ月分が支払われる。


(マクロ経済スライド)
 年金額は基本的に物価や賃金の変動に合わせて改定されます。
だから、将来もらえる金額ってその時にならないと確定しないんですよね・・・。

 さらに公的年金の被保険者の減少や平均寿命の増加により年金財政にマイナスの影響が働くようになりました。

 そこで、給付額を自動的に調整する仕組みが導入され、その調整する仕組みを「マクロ経済スライド」と呼びます。


(老齢基礎年金)
65歳以上で以下の期間の合計が10年の場合に支給されます。
・保険料納付済期間:被保険者として保険料を納付した期間(産前産後期間の免除期間も含む)
・保険料免除期間:第1号被保険者の際の免除期間
・合算対象期間:保険が任意の時に加入しなかった期間(昔は強制加入ではありませんでした)


(老齢基礎年金の支給額)
・2020年度で781700円(100円未満は四捨五入)

免除期間がある人は下図の計算式により支給額が減る(1円未満は四捨五入)
※ただし合算対象期間、学生納付特例期間、納付猶予期間は対象外

画像1


(繰下げ&繰上げ受給)
繰り上げまたは繰り下げ受給制度を利用すると年金受給額に変化がある。

65歳を基準に60〜70歳の範囲で
 繰り下げた場合→月数×0.7%の加算
 繰り上げた場合→月数×0.5%の減算

(付加保険)
第1号被保険者のときに任意で400円を上乗せして納付すると
「上乗せ納付した月数×200円」が老齢基礎年金に加算される。ただし国民年金基金との併用はできない。

上乗せした場合、単純計算で2年で元が取れます。
自営業ならこの制度は利用したほうがいいのではないでしょうか。

次は第2被保険者が受け取れる。老齢厚生年金について!

(老齢厚生年金)
・通常65歳から支給されます(繰り上げや繰り下げ支給あり)
・支給額は定額と報酬比例部分の合算で決まります
・60〜64歳で支給する場合こともできる(特別支給)
・受給資格は老齢基礎年金と同じだが、
 厚生年金の加入期間が最低でも1ヶ月、特別支給の場合、1年以上であることが条件です。


特別支給について解説しようと思いましたが、実は僕らが利用することはないんですよね・・・。

(特別支給はなくなる)
・特別支給は老齢厚生年金の受給が60歳から65歳に引き上げられた際に混乱を避けるために作られた制度。

・男性と女性で5年の差はあリますが、受給資格は
  男性なら1961/4/1(昭和36年、2021年度で60歳)まで
  女性なら1966/4/1(昭和41年、2021年度で55歳)まで
となっています。

問題によっては、西暦ではなく、年号で聞かれる場合もあります!両方一緒に覚えちゃえ!

(特別支給の支給額)
・定額部分:1630円×被保険者期間の月数(MAX480月)
・報酬比例部分:
  03年3月以前は平均報酬月額×0.7125(賞与含まない)
  それ以降は平均報酬月額×0.5481(賞与含む)
・加給年金:配偶者や子供がいる場合に追加で支給されます。

加給年金の支給額は次の通りです。

(加給年金について)
受給要件:厚生年金の加入期間が20年以上
     65歳未満の配偶者または18歳未満の子供がいる(障害等級1,2級な 
     ら20歳未満)

支給額
配偶者:224900円
第2子まで:224900円、それ以降は75000円


特別支給が終わり、65歳になると通常の老齢厚生年金へ切り替わります。

(特別支給から老齢厚生年金へ切替)
定額部分 → 老齢基礎年金+経過的加算
報酬比例部分 → 老齢厚生年金
加給年金は変わらず

老齢基礎年金と同じタイミングで同じ内容で繰り上げ受給&繰り下げ受給ができます。どちらか片方だけ利用することはできません。


(振替加算)
配偶者が65歳になると、加給年金は受給されなくなるが
その配偶者の生年月日に応じた額を配偶者の老齢基礎年金に加算する。


(在職老齢年金)
在職老齢年金は60歳以降も企業に勤める場合に収入に応じて
老齢厚生年金の額が減額される。
(条件)
60代前半:給料+年金>28万円
60代後半:給料+年金>47万円
70歳以上:60代後半と条件は同じだが、保険料の納付なし


(離婚時の年金分割制度)
第2号被保険者が負担した保険料は夫婦で負担したものとみなされます。
そのため、離婚をすると厚生年金を分割しないといけない。

分割の条件は最大2分の1。
2007年4月以降は同意のもと分割できますが、
2008年5月以降に離婚した場合、合意がなくても第3号被保険者期間について第2号被保険者の2分の1を分割できます。

ややこしいですが、“分割は最大2分の1”と覚えましょう



【6 障害給付・年金と税金・カードについて】

タイトルがざっくりとしてる(笑)

(障害給付)
受給条件:障害等級を振られた場合に支給されます。

制度:国民年金の障害基礎年金
   厚生年金の障害厚生年金

障害基礎年金は1〜2級
障害厚生年金は1〜3、障害手当金がもらえます。

全体的に厚生年金の方が支給額も多くて、保障も手厚いよね。
これがフリーランスには持てない会社員の強みなのか・・・!


(障害基礎年金)
条件:初診日に国保に加入、障害等級1,2級である
   納付済期間および免除期間が全体の2/3以上であるまたは
   直近1年間で滞納がない

支給額:
1級→781700円×1.25倍+子の加算
2級→781700円+子の加算
※子の加算額は加給年金と同じルールになります。


(障害厚生年金)
条件:厚生年金に加入、障害等級が1〜3級であること

支給額:
3級 → 報酬比例部分と同額
2級 → 3級+配偶者加給年金額
1級 → 報酬比例部分×1.25倍+配偶者加給年金額
障害手当金は3級でもらえる額(報酬比例部分)の2倍!

※1級は2級に比べ、1.25倍もらえる!


(遺族給付)
遺族給付は被保険者または年金受給者が死亡した場合に遺族に支給される給付制度になります。

受給制度:国保の遺族基礎年金
     厚生年金の遺族厚生年金

受給条件:遺族基礎年金は納付済期間と免除期間が全体の2/3以上または
     直近1年で滞納がない(障害基礎給付と一緒)


(遺族基礎年金)
遺族基礎年金:死亡した人に生計を維持されていた子または夫(妻)
※子の要件:18歳未満 か 障害等級1,2級の20歳未満

支給額:781700円+子の加算

夫婦またはその子供だけ!範囲がちょっと狭い。


(寡婦年金と死亡一時金)
第1号被保険者の独自給付として受け取れる制度ですが、寡婦年金と死亡一時金はどちらかしか受け取れない

寡婦年金:老齢基礎年金の受給資格がある夫が年金を貰わずになくなった場合に妻に支給。
受給期間:60〜65歳まで
※婚姻期間が10年以上、ただし妻がなくなっても夫はもらえません!
↑遺族給付と違う!

死亡一時金:第1号被保険者として3年以上保険料を納付した人が年金を受け取らずに死亡した場合に遺族に支給されます。


(遺族厚生年金)
受給対象:妻夫子→両親→孫→祖父母の順(対象者が55歳以上でなければならない)
支給期間:60歳まで
支給額:報酬比例部分の3/4相当額

遺族基礎年金との違いは
①受給範囲(範囲が広い!)
②基礎年金:寡婦年金と死亡一時金がある
 厚生年金:中高齢寡婦加算(経過的寡婦加算)がある


(中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算の受給条件)
中高齢寡婦加算:
夫の死亡時に40〜65歳の子供がいない妻
または子供がいても40〜65歳未満で老齢基礎年金が受け取れない場合。
に支給される制度です。

支給された場合、65歳まで受給することができます。

経過的寡婦加算:中高齢寡婦加算が打ち切られ、年金が減少する場合にその補填として支給される制度です。


(企業年金)
企業年金は公的年金を補完することを目的として作られた制度です。
確定給付型と確定拠出型があります。

確定給付型:受け取る年金が予め決まっている
確定拠出型:掛金と運用結果により年金が決まる。企業型や個人型がある。

個人型確定拠出金をiDeCoと呼び、最近では耳にすることが増えたのでは無いでしょうか?


(企業型と個人型)
企業型:60歳未満で第2号被保険者または確定拠出年金導入企業の従業員
個人型:自営業、厚生年金被保険者、専業主婦 → 誰でもオッケー!

拠出額の限度は図をみて下さい。
・加入期間が10年以上ある人は60際以降老齢給付を受給できるが、70歳までに受給を開始しなければならない。
・掛金として支払った金額は小規模企業共済等掛金控除の対象となる

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(まとめ:自営業者等のための年金制度)
・付加年金
・国民年金基金
・小規模企業救済


(年金と税金)

保険料の納付=社会保険料控除の対象
保険料の受給=雑所得として課税される(公的年金等控除が適用できる)

もらったら課税対象!なんか納得いかねー!


(クレジットカード)
・利用者の信用の元、商品を後払いで購入できる。
・キャッシングは通常年収の1/3まで
・支払い方法:一括払い、リボ払い、分割払い、ボーナス一括払い。
一括払いは手数料がかからない!


【後半戦終了のお知らせ ー正答率90%以上ー】

後半戦終了といっても1/6が終わっただけだからw

見返すとただ淡々と情報が書いてあって、しかも小節を()で囲って、太字にするだけって見にくいですよね。。。

次回から修正していきます!


さて、先日こんなツイートをしました。

あ、よく見たら、88%だった。90%以上いってなかった。

ごめんなさい。

過去問道場では分野別に過去問題を解くことができるので、1つの分野を学んでその分野に絞って問題を解くことができます!

前の記事に僕の勉強スタイルを書いたわけですが、

問題を解く
→参考書で内容を140文字でまとめる
→もう一度問題を解く(ここ!)
→再度、参考書を読む
を繰り返す

この勉強スタイルの結果、正答率が最初、約60%だったのが88%に上がりました!

資格試験は結果が数値化されて見やすいこともあって、
自分の勉強スタイルが機能してるってわかるってのがいいですよね。

この記事を作った後にもう一度100問といてみて、正答率を見てみたいと思います。

次はリスクマネジメントですね。こちらも前半後半に分けてまとめ記事を作っていきます。よければ、見て下さい。

見出しを3つにすることにこだわりすぎて、逆に見えにくくなってる感じしますね。次回からはより細分化・章ごとに番号を振って、みやすくします。

ありがとうございました。

※作業時間 2時間45分

参考資料:



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