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ビジネススキルUPブログ MUP 第29回Live配信まとめ「一般人が数億円損してる話」 (5200字)

こんにちは、ばっふぁろーです。

今回は「一般人が数億円損してる話」ということで、前回の28.5回「数千万円得する話」の続編になります。
まだ28.5回をご覧になってない方は、こちらを合わせて読まれることをオススメします。


今回は、実際のライブでは語られなかった深い部分まで紹介していますので、興味のある方はぜひご覧になってください。


また、内容がかなり多いため、今回は淡々と簡潔に説明していきます。


◆税金


稼げば稼ぐほどしっかり持っていかれるもの。

しかし、受ける報酬や待遇は全員同じ。→金持ちとっては不利。


◆経営を一番圧迫させるもの

それは、従業員の給料。

従業員は自分の社会保障費を払うが、会社と従業員が払う分と同じ分だけ社会保障払っている。


つまり、社会保障の負担は会社側も多い。


税金は「払ってる」って感覚はない、なぜなら可処分所得が給与明細になるから。


◆スマート雇用

ほとんどの経営者はこのスマート雇用を分からずに雇っている。

例えば、年収1200万の社員は月々手取り70万
社員ではなく、「個人事業主」になれば、1200万全額貰える。
自分でコントロールできるお金が手に入る

プルデンシャルは個人事業主でやる人が多い。

世間には「社会保障ってあったほうがいいんでしょ?」という謎のマインドがある。
これのデメリットは業務委託にすると、会社との関係がドライになるという点。


この問題を解決したのが「スマート雇用」
1つの企業が異なるサービスをしている場合
会社を2つに分ける
完全にサービスを分ける。(完全にわけなければいけない)

1つは月々13万円の最低賃金で社員を雇い、
もう1つは月々87万「業務委託」する。
その場合、社会保障は月々1万円で済む。
よって、月々99万+社会保障 となる。

年収1200万の人に、会社は年間172万の社会保障を払う
これが月の給料が13万だった場合、会社は年間で12万の社会保障
160万の差!!(社員1人あたり)


社員が数百人だったらどうなる??もう数億円の話。


◆利益率向上施策

さらに利益を残すための3つの施策を紹介。

◆旅費規定

税法上のルールに沿わないと「脱税」になるので、しっかり税法は守ろう。

例えば、従業員の給料30万
出張費で10万を出した場合→経営申請→経費払い戻しする、という面倒なステップを踏む。
しかし、

「出張規定」をしっかり作れば、内容に関係なく「2万円/日」あげるよっていう決まりを作ることができる。

しかもこの、出張規定で得た出張費は非課税!なので、そのままポケットマネーになるし、会社は経費として勘定できる。


この出張規定のサンプルはネットに落ちてる。
(以下参照)

◆役員報酬

100万が利益で残りそうだ!となったとき、
法人としてもらうか、個人の所得としてもらうか?

当然、「個人」

なぜなら
法人税15~23%
所得税0% (100万の場合)
当然個人でつける

もし1億だったら、法人税でやる。所得税が高くなるからね。


◆グループ化

なぜ一人の社長はたくさんの会社を作りたがるのか?
グループ化をするにあたり、大切なのは以下の3つを守る事。
・資本金は999万以下
・800万円の壁
・給与支払いを1000万以下(自分+従業員の給料合わせて)
(分割すれば行ける所多いと思う)


・資本金は999万以下

まず資本金1億以下だと、どうなるか??
(1)軽減税率が適用される
資本金1億円超の法人の場合には、法人税率は23.2%です。
一方、資本金1億円以下の会社は年800万円までの所得については15%で年800万円を超えると、23.2%となります。
つまり、年800万円までの税率が軽減されるので、その分節税することができるというわけです。


(2)年800万円以下の交際費枠がある
資本金1億円以下の法人の場合には、年800万円以下の交際費枠があり「外部との飲食代の50%」「年間800万円」のうち、いずれか多い金額について損金に算入することができます。


(3)繰越欠損金が控除される
資本金1億円超の法人の場合、過去10年以内に発生した繰越欠損金のうち、その事業年度の所得金額の100分の50までを当期の所得金額から控除することができます。
これに対して資本金が1億円以下の法人の場合には、過去10年以内に発生した繰越欠損金のうちその事業年度の所得金額までを控除することができます。

つまり、当期の所得金額と過去10年以内に発生した繰越欠損金を比較して、繰越欠損金のほうが多い場合には、当期の所得をゼロにすることができます。


(4)繰越欠損金が繰戻還付される
繰越欠損金の繰戻還付とは、青色申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合に、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して、法人税額の還付を請求できるという制度です。

この繰越欠損金の繰戻還付の制度は、資本金1億円超の法人の場合には適用されず、資本金が1億円以下の法人のみに適用される優遇措置です。

たとえば、前期で1,000万円の課税所得があり150万円の法人税を納めたとします。
ところが当期1,000万円の欠損となった時には、前期支払った150万円の法人税の還付を受けられることになりますので、大きな節税効果があります。


(5)少額減価償却資産の損金算入特例が適用される
固定資産を取得した場合には、法定耐用年数に応じて減価償却を行うのが原則です。
しかし、資本金1億円以下の法人が30万円未満の固定資産を取得した場合には、年間300万円までその全額を損金に算入することができます(令和2年3月31日まで ※延長の可能性あり)


(6)特別控除、特別償却が適用される
特別控除、特別償却の多くは租税特別措置法によって定められる期間限定の特例です。期間限定のものが多く、要件も変更されるので、これらの制度を利用する時には税理士に確認するようにしましょう。


(7)同族会社の留保金課税が適用されない
「留保金課税制度」とは、特定の同族会社(株主1グループで50%以上の株式保有等)が、利益を配当しないで内部留保した場合には、課税留保金額に10~20%を乗じた金額が、通常の法人税とは別に課税されてしまうという制度です。

この制度は、資本金1億円超の法人の場合には対象となりますが、資本金1億円以下の法人については適用されません。


(8)外形標準課税が適用されない
「外形標準課税」とは、地方税を計算する時に赤字でも課税できるようにするために、所得だけでなく報酬給与や資本金、賃借料などに対しても税金を課すという課税方式のことをいいます。

この外形標準課税によって、資本金1億円超の法人については所得割のほかに付加価値割および資本割が課されることになります。
付加価値割は、報酬給与、賃借料、純支払利子と単年度損益を課税標準とし、資本割は資本金等の額を課税標準として課税されます。

この外形標準課税は、資本金1億円以下の法人には適用されません。


そして、資本金999万以下だとさらお得!!!!


・消費税が2年間免税される
資本金1,000万円以下未満の法人は、最初の2期の消費税が免税されます。
ただし1期目の半期の売上高または給与の支払額が1,000万円を超えると、2期目は消費税の課税事業者になります。ところが資本金1,000万円未満であれば、1期目の消費税は免税されます。
ただし、資本金の額に関わらず1年目に多額の設備投資を行うなど、預かった消費税より支払った消費税のほうが多い場合には、その支払った分だけ還付してもらうこともできます。

「消費税課税事業者について」
消費税の課税事業者とは、消費税を納める義務がある事業者のことをいいます。事業者とは、個人で商売を営む経営者や会社など、事業を行う者のことをいいます。
ちなみに、課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除され、消費税を納める義務がない事業者のことを、免税事業者といいます。
消費税の課税事業者とは、消費税を納める義務がある事業者のことをいいます。事業者とは、個人で商売を営む経営者や会社など、事業を行う者のことをいいます。

※課税売上高とは
課税売上高とは、消費税の課税対象となる取引(事業活動に付随して行われる取引、例えば、事業用建物の売却なども含まれます。)の売上高をいいます。ほとんどの取引に係る売上高が課税売上高に該当しますが、土地の売却収入、住宅家賃、社会保険診療報酬など、消費税の非課税取引に係る収入等は除かれます。また、原稿料、印税、講演料、出演料、講師謝金、インターネットによるサイドビジネス収入なども課税売上高に該当します。


(資本金1,000万以上の事業者)
課税売上高が1,000万円を超えなくても、資本金が1,000万円以上の会社は、設立から2事業年度の間、課税対象者となります。
新設法人は、基準期間(納税の判定の基準となる期間)がないので、通常であれば免税事業者となるはずです。しかし、ある程度以上の法人については、納税する資金力があるだろうとみなされて、特別に課税事業者にされるのです。

(資本金1,000万未満でも課税事業者となる場合もある)
前述したとおり、資本金1,000万以上の事業者は消費税の課税事業者となりますが、それ以外でも課税事業者となってしまうケースもあります。

① 一定の要件を満たす新設法人
資本金1,000万未満で、基準期間がない場合でも、以下の2つの要件全てに該当する場合には、課税事業者となります。
(1) 株主から直接または間接に50%超の株式等の出資を受けているなど、実質的にその株主に支配されていること。
(2) 上記(1)の株主またはその株主と一定の特殊な関係にある法人のうち、いずれかの基準期間に相当する機関における課税売上高が5億円超であること。
つまり、売上が5億円を超えているような大規模な会社から出資を受けているのであれば、その法人には納税する余力があるだろうとみなされ、課税事業者にされるのです。

② 「特定期間」の売上高が1,000万円を超えた時
「特定期間」の売上高が1,000万円を超えた時には、その年から消費税を納付しなければいけません。
特定期間とは、事業年度開始の日から6カ月間のことです(個人事業主であれば、前年の1月1日から6月30日までの期間)
この特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、課税事業者となります。
なお、特定期間の1,000万円の判定をする際には、売上高だけでなく給与等の支払額も併せて検討する必要があります。つまり、特定期間中の売上高と給与等のいずれかが1,000万円を超えた場合には、消費税を納付しなければならなくなります。

(免税事業者が有利とは限らない)
消費税については、免税事業者の方が「消費税を払わずに済むのだから、得だ」と考える人も多いと思いますが、実は免税事業者であれば常に有利であるとは限りません。
売上高にかかる消費税よりも、仕入れなどにかかる消費税額の方が大きい時には、課税業者を選択する方が、その差額が還付されるので有利になることもあるからです。
例えば、設立したばかりの会社だと、機械を購入したり設備投資したりすることも多いでしょう。そして、機械を購入したり設備投資したりした際には、多額の消費税が徴収されています。
このような事情がある場合には、たとえ免税業者であっても、あえて「消費税課税事業者届出書」を提出して消費税の課税事業者となり、機械を購入したり設備投資をしたりした際に負担した消費税の還付を受ける方が、有利になることがあるのです。
ただし、一度課税事業者を選択すると、以降2年間は免税事業者に戻ることはできなくなります。
したがって、安易に「還付を受けられるから」と消費税課税事業者を選択してしまうのではなく、「翌年度も課税対象者でいる方が有利か否か」をきちんと見極めてから、課税事業者となるか否かを決めるようにしましょう。

(消費税課税事業者届出書の届出について)
会社の売上高が1,000万円を超えれば、翌々年度から消費税の課税事業者となります。消費税の課税事業者となったら、「消費税課税事業者届出書」を、納税地を所轄する税務署に提出します。
この時、基準期間が1年に満たない場合には、基準期間における課税売上高を1年分に換算したうえで、1,000万円以下かどうかが判定されます。


・法人住民税が安い
法人住民税の均等割とは、たとえ会社が赤字でも毎年納めなければならない税金です。
この均等割は、資本金の額によって異なります。
従業員が50人の場合で資本金が1,000万円以下なら7万円ですが、1,000万円を超えると18万円になります。


今回は以上です。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

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