アメリカにおいて暗号通貨は「有価証券」なのか:シーナ・キアン氏 分析記事

ブロックチェーンは暗号通貨の仕組みの根本をなすものですが、投資的な側面が大きいというのは周知の事実です。この投資的な側面の存在感ゆえに、アメリカでは暗号通貨は「証券法」上の「有価証券」に該当するかどうか、という議論が絶えません。この議論は暗号通貨の規制を考える上でも非常に重要な問題です。今回の記事は有価証券かどうかの判断基準や、証券法を暗号通貨に適用することの問題点などを扱っています。ぜひご覧ください。本記事は、シーナ・キアン 氏(Sina Kian)の「Should Cryoticurrencies Be Considered Secureties?」の内容を日本語へ翻訳し掲載したものです。なお、本記事は法的な助言ではございません。シーナ・キアン氏はテキサス大学オースティン校のストラウスセンター内にある「Tech, Security, & Global Affairs」に所属している研究員で、ニューヨーク大学ロースクールの助教授としても活躍されています。

暗号通貨がアメリカの論客に「有価証券」として捉えられてしまう理由

暗号通貨の規制に関する最大の問題は、暗号通貨が連邦証券法上の「有価証券」に該当するかどうかという点でしょう。

もしも暗号通貨が「有価証券」に該当するのであれば、株式や債券、あるいはその他の「投資契約」に当てはまる商品と同じように証券法の厳格な登録・開示義務を遵守する必要があるということになります。

私の執筆した連載記事の初回では、暗号通貨がブロックチェーンの仕組みの基本的な部分であるということを説明しました。暗号通貨は人々が台帳の検証や更新に参加するためのインセンティブとなり、中央集権的な仲介者がこの作業を行う必要がなくなるという話です。

もしも分散型ネットワークの運用にインセンティブを与えるということが暗号通貨の唯一の機能であるとすれば、「投資契約」や「証券法」に関係したりするということはまずないでしょう。

ところが多くの論客たちは、購入している人たちが暗号通貨を「投資」として扱うことがよくあるという理由だけで、暗号通貨が「投資契約」である、または「投資契約」である可能性があるというように仮定してます。

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アメリカにおいて暗号通貨は「有価証券」なのか:シーナ・キアン氏 分析記事 ①
「有価証券」であるために必要な「投資契約」とは
Howeyテストとは何か
Howeyテストを根拠とした分析の脆弱性
Howeyテストに当てはめることができないケース



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