ケース1/確定給付制度(社内制度)から退職金を支払う場合

本日より自分の備忘がてら、覚えておきたいことをまとめていきます。使い方を含めておかしな点があると思いますがご容赦ください。
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従業員のための退職給付制度を持っている会社は、将来の従業員の退職に支払う支出に備えるために「退職給付引当金」を設定しています。(連結財務諸表上は「退職給付にかかる負債」。厳密に言えば、未認識債務を考慮する必要がありますがここでは割愛)
これらの支出に備えるために外部積立を行なっている場合(例:確定給付企業年金制度)、退職給付引当金は、①退職給付債務から②年金資産を控除した額として計算されます。一方で外部積立を行なっていない場合には①がそのまま退職給付引当金となります。

ここで①退職給付債務について簡単に。
原則的な算出方法としては、“退職給付見込み額(退職、死亡等により見込まれる退職給付の総額)のうち、期末までに発生している額の現在価値の合計”です。この算定にあたっては退職率・予想昇給率・死亡率などの人口統計的な基礎だけでなく、現在価値の算定にあたって使用する割引率を決める必要があります。
…退職給付債務の算定(上記のような原則的な方法)においては、計算ソフトや金融機関等で受託しています。(おそらく自社で計算することは不可能)
…「退職給付債務計算サービス」で検索すると出てきます。

さて話を戻して。
社内制度から従業員に退職金が支払われる場合、企業にとっての①が減少するため、退職給付引当金の取り崩しとして処理されます。
ポイントとなるのは「退職金の支払いにあたっては費用は計上されない」ということです。
なぜなら、退職給付引当金の設定時に既に費用(退職給付費用)が認識されているためです。

仕分けのイメージは以下の通り。
<引当金の設定時>
(借) 退職給付費用  1000  (貸)退職給付引当金  1000
<退職金の支払い時>
(借) 退職給付引当金   100        (貸)現金および預金.        100
このように、退職金が支払われる際には費用は計上されないため損益計算書への影響はないことになります。
賞与引当金からの賞与支給と同じようなイメージですね。

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