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【R6年診療報酬改定】ベースアップ評価料が謎すぎる

厚労省のHPがしらーっと更新されている。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > ベースアップ評価料等について

そのFAQが衝撃すぎます。以下、転載。

Q 給与総額とはなんですか。
A 給料(扶養手当、時間外勤務手当、夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職員に支給した全てのものを含む。)、賞与、法定福利費(事業主負担分を含む)の合計です。ただし、役員報酬は除きます。
また、「看護補助者処遇改善事業補助金」や「看護職員処遇改善評価料」、ベースアップ評価料による賃上げ分は除きます。

Q 基本給等とはなんですか。
A 労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法による支給額です。基本給のほかに、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等が含まれます。

別の記事で、労働管理の賃金の概念と違うと書きましたが、あまりにも違います。通勤手当は労働の対価?、総額に職務手当がなくて、基本給等に役付手当がないのは?、様式95-98には、基本給等は毎月決まって支払う金額とも書かれているのに精皆勤手当や時間外手当を含む?

自己防衛として、医療機関は、数字についてぶれないことと、事務処理の簡素化に留意することが、肝要です。

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