いらない保険のえらび方、みきわめ方

こんにちは。
初投稿になりますが、保険代理店にて保険の販売を10年ちょっとやってきた者です。

早速ですが、タイトルについての解説をし、その後 自己紹介いたします。

いらない保険
というと、かけすぎな保険、過剰な保険です。
その部分がわからないまま、毎月 数百円~数千円の浪費をされている方が多くいます。

詳しい解説などは割愛して、端的にお伝えします。

今回は、医療保険やがん保険などについての解説です。

入院したら○○円、とか手術したら○○円、がんになったら○○万円などの保険ですね。

まずは保険の内容よりもたいせつな『公的保障』を把握します。
難しくありません。

月収が53万以上の方

→ドラゴンボールのフリーザ様の戦闘力以上の方は、月に20万ほどの入院費、手術費を確保してください。

月収が52万以下の方

月に10万円の入院や手術費用に備えましょう!

それ以上はかけすぎです。
おさらいします。
フリーザ様 53万以上の方は20万。
それ以下の方は10万、そなえましょう。

※月収が83万以上の方は30万です。

では、あなたの保険は、入院したり手術をしたらいくら保障されていますか?
ご自身でこの問いに答えられない保障も、過剰な保障と言えます。
ご自身で払っている対価が不明なものは、思い切って見直ししてもよいかもしれません。
『担当の保険屋さんから、安心を買っている』んだという声も聞こえてきました。
ありがとうございます。そんな保険屋さんはしあわせですね。

担当の保険屋さんは、お客さまを安心させたいのが本心ですが、保険は【契約】のため、契約外のことはできません。

たとえば入院日額1万円の保障に入っていたとしても、入院が5日であれば5万円の給付となりますが、保険屋さんの経験や思いやりを加味しても5万円以上の給付はできません。
悲しいですが、それが現実ですね…。

さて、53万の境界線はなにかというと公的保障の『高額療養費制度』です。
収入によって区分されており、2分割ではなく5分割が正しいのですが、わかりやすくするため割愛しました。

とっても簡単に説明すると、
53万以上の方には、月に20万の負担はご自身で。それ以上なら国が医療費だしますよ~

52万以下の方だと、月に10万まではご自身で用意してくださいね。それ以上かかったら、代わりに出しますよ~ということです。

以下は、みなさんがお持ちの保険証の運営団体「協会けんぽ」のサイトから引用です。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、

一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

月をまたいだ場合は月ごとにそれぞれ自己負担額を計算します。

例えば、1月10日から2月10日まで診療を受けた場合、1月10日~1月31日と2月1日~2月10日までで自己負担額をそれぞれ分けて、自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。(それぞれの月の分の申請が必要です)

医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

全国健康保険協会 協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/

※協会けんぽ以外の方でも日本は、国民皆保険制度といって全員加入の保険制度なのでご安心ください。

それを知らずに、入院したら1日いくら、とか手術したらいくら~といった保障内容で判断して保険にご加入なら、「ちょっと待った!」ですね。

今回の記事ではここまでとします。

まだまだ不足している情報が多々あります。


たとえば「10万を用意する」とは、具体的にどういうことか。
10万を何回分用意するのか。いつまでに用意するのか。
10万以下はどうするのか?
高額療養費は、病院に払ったお金が全部適用されるのか?
区切りは1年間?1か月?1入院?
保険について考えれば、知りたい情報がたくさん出てきますよね。
またの機会でお話しできればと思います。

自己紹介


京都にて、保険代理店業を親から引き継いだ二代目保険代理店社長 30代後半です。
二代目らしく、のほほんとやっております。
親もまだまだ現役です。

保険の営業をしている立場から、知っている情報をご提供できればと考えてnote はじめましたので、以後よろしくお願いいたします。

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