https://x.com/xu_bingbing_aka/status/1783693292770877677?s=46
高齢者と優生思想は関係がない。
この理屈が成立するのであれば未成年に選挙権がないことも優生思想となるであろう。優生保護法が改正されてからも未成年に選挙権が与えられていないことは合法であるのだから高齢者から選挙権を剥奪しても問題がない。
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