「だからイスラエルはどんな国際法に違反してんだよ!言ってみろ」って言われたので言ってみる
ツイッターで「イスラエルがいったいどの国際法・条約・裁判判断に違反しているか言ってみろよ!」と言うリプをいただいたので、良い機会だと思って具体的な違反内容をまとめることにしました。
取り上げていきたいのは、高連憲章、ハーグ陸戦条約、ジュネーブ条約、ローマ規定、国際慣習法、国連総会決議、国連安保理決議(7件か)、国際司法裁判所、国際刑事裁判所、あたりを探っていきます。まだ冒頭の3つ(太字)しかまとめられていませんが、徐々に書きしていきます。
大前提
国連憲章 (UN Charter)
第2条4項(武力行使の禁止)
国連加盟国が国際関係において他国の領土保全や政治的独立に対して武力を行使することを禁止。イスラエルがパレスチナの領土を不法・違法に占拠し、入植活動を進めていることは、他国の領土保全を侵害しているのでこの条項に違反している。
第2条3項(平和的解決の義務)
すべての加盟国が国際紛争を平和的手段によって解決する義務を負う。イスラエルの違法・不法な占領が、国際条約違反&国際法違反&国連決議違反であり、国際司法においても違法認定されているにもかかわず継続し入植し事実上併合を進める政策は、平和的解決の義務に反している。
第25条(安全保障理事会の決議の遵守義務)
加盟国は安全保障理事会の決議を遵守し履行する義務があります。イスラエルは安全保障理事会による複数の決議を履行していないのでこの条項に違反する。具体的には国連決議の項を参照。
第55条(人権保護)
この条項では、国連が人権の尊重と基本的自由の促進を推進することを目的としていることが明記されている。10月7日よりずっと前から、ガザ地区・西岸地区の両方で封鎖、占領、抑圧、収奪、殺人を繰り返している現状。
罪状も弁護士もない状態でこどもを連れさり、自国領内へ送り(これも国際法違反)その後で拘束・監禁・拷問を行うのは明らかな人権違反。パレスチナ人が新たに家屋を建てることを禁止したり、水を使うことを禁止したり(そのために井戸にセメントを流し込むなど)、強制的に自らの家を破壊させたり、人権違反の事例は枚挙にいとまがない。
映像:井戸にセメントを流し込む占領軍
第56条(人権保護の協力義務)
国連と協力して55条の定める人権保護を推進する義務がある。55条に違反し、改善の気配がないので56条にも違反している。
ハーグ陸戦条約 (Hague Convention 1907)
主に占領に関する違反が指摘される。
第23条、第46条(占領地での財産の没収・破壊の禁止)
ここでは、戦争において敵の財産を不必要に没収したり、破壊したりすることを禁止しています。10月7日よりずっと前から、イスラエルは占領下にあるパレスチナの家屋やインフラを破壊(YouTubeリンク)したり、土地を没収したりしています。これらの行為は、占領地における財産権を侵害するものとして、条約違反。
映像:ジュニンで無意味に道路を破壊するブルドーザー
第46条、第50条(占領地における民間人の取り扱い)
第46条では、占領地の住民の人権を尊重し、家族、生命、財産を保護する義務が規定されています。また、第50条では、占領地の住民に対して集団的な罰を課すことを禁止しています。ガザの封鎖、地域を分断するフェンス(下記参照)、検問所、入植地の拡大、その他あらゆることがこれに反しています。
映像:兵士の気まぐれで学校から家に帰れなくなる子どもたち
第55条(占領地への入植活動やその他の自国の利益のための活動)
第55条では、占領地の資源は占領者が「信託の原則」に基づいて管理しなければならないとされています。簡単に言うと、自分たちの利益のために使ってはいけないということ。入植地を作りそこを自国の領土のように扱っている。住居を破壊して立ち退かせている。インフラを破壊している。農地や水を使わせない、などなど。占領者は、占領地の利益のために限り公共財産を短期間だけ使用することが許される。イスラエルの行為はこれに該当しない。
第23条(不法な戦争手段の使用)
戦争において敵に過度な苦痛を与える手段や兵器の使用を禁止しています。自衛権や均衡原則を大いに逸脱した攻撃、無差別爆撃、白リン弾の使用、ドローンからの狙い撃ち、捕虜の拷問、人間の盾としての使用など。
参考記事:ハマスが本当に民間人を人間を盾として使っているのか検証してみた
第27条、第56条(文化財の保護)
占領地における文化財や宗教施設の保護が義務付けられています。イスラエルによる、歴史あるモスクや教会の破壊、ガザにあるすべての大学と図書館の破壊、歴史ある遺跡の破壊はこの条文に違反します。
第四ジュネーブ条約(Geneva Convention IV)
戦時の人道法の基盤となっている。占領地の民間人の保護についても規定。
第49条(占領地での民間人の移住と入植)
占領国が自国民を占領地に移住させることを禁止しています。イスラエルは占領地に70万人とも言われる自国民を入植させています。入植地は現在も拡大中です。
第53条(占領地における財産の破壊と没収)
ハーグ陸戦条約の第46条、第55条と似ています。占領国が占領地において敵の財産を破壊・没収することを禁止しているが、軍事的な必要性がある場合は除く。占領地でイスラエルが行っていることに軍事的必要性はない。たとえば、おもちゃ屋に押し入って商品を破壊して楽しむ占領軍など、ただの嫌がらせから、家屋、インフラ、農地などの破壊まで、多くの行為がこの条文に反している。
第33条(集団的懲罰の禁止)
占領国が占領地の住民に対して集団的罰を課すことを禁じています。イスラエルはしばしば、占領下の住民に集団的な報復措置を行うが、これはこの条文に違反している。
第27条、第55条、第56条(基本的な生活環境を守ること)
占領国は占領地の住民の基本的な人権を尊重し、適切な生活環境を提供する義務があります。ガザと西岸での、入植、破壊、殺人、その他のさまざまな行為がこれに反しています。
第32条(民間人への過剰な武力行使)
占領国が占領地の民間人に対して、残虐行為や不当な虐待、暴力を行うことを禁止しています。イスラエル軍は、10月7日より前からずっと、老若男女問わず、突然ライフルで撃ち抜いて殺すことを日常的にやってきました。
第59条(人道的援助の妨害)
占領地の住民が十分な食糧や医療を受けられるよう、人道的援助を確保する義務があります。ガザ地区の封鎖(10月7日よりずっと前から)により、物資を制限し、医療へのアクセスを妨げている行為はこの条文に違反します。10月7日以降も、支援物資のトラックを止める行為は59条違反。
第76条(拘留者の扱い)
占領地で拘留された人々は自国に移送してはいけないことや、公正な裁判を受ける権利を有することが規定されています。
占領軍は、12歳以上であれば子どもでも対象に、突然夜中に家に押し入って、親には行き先も罪状も告げずに子どもを逮捕し、自国領内へ移送し、民法ではなく軍法の下で、罪状も告げられず、弁護士も立ち会わない状態で、ヘブライ語で脅され、ヘブライ語のみの自白調書(何が書いてあるかわからない)に署名させられ、その後は何年も拘留され、拷問され、精神と肉体を破壊され、拘留中に死亡しても冷凍庫に入れられて刑期を終えるまで家族のもとに返さないということをしている。刑期まで生き延びて家族の下に返っても、何年もずっと拷問を受け続けてきた人は肉体と精神を破壊されてしまう。いくつの国際法や国際条約に違反しているかわからないほど違法・不法の塊みたいな行為を繰り返していて、数千から数万のパレスチナ人がこの行政拘束を受けている。
ローマ規定
国際慣習法
国連総会決議
国連安保理決議(7件か)
国際司法裁判所
国際刑事裁判所
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