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繰り下げ請求と遺族厚生年金について

最近、年金の繰り下げ請求についてよく取り上げられています。
繰り下げ請求とは?
原則65歳からの受給開始ですが、66歳以降1か月単位で受給開始を遅くすることを言います。

1か月繰り下げするごとに0.7%増えますので、最大で75歳(10年間)遅くもらい始めることで、84%増えることになります。
※ただし、受給額ベースの話なので、実際には税金や社会保険料などが発生しますので、手取り額はこの限りではありません。

今回は、繰り下げ請求した夫が亡くなったら遺族年金はどうなる?について考えてみます。一般的には夫が先に亡くなる場合が多いのと、わかりやすさ優先で夫・妻という表現を使いますが、逆のケースもありますので、考慮して読み進めていただければと思います。

例)65歳時の夫の老齢厚生年金 100万円/年
  65歳時の夫の老齢基礎年金 78万円/年
  
  65歳時の妻の老齢厚生年金 30万円/年
  65歳時の妻の老齢基礎年金 78万円/年

夫が75歳まで繰り下げして年金を受給していた
 夫の老齢厚生年金 100万円 →84%増 184万円
   老齢基礎年金 78万円→84%増  143万円

76歳で夫が亡くなったら 妻がもらえる遺族年金額は?

①②③の多い方の金額+妻の老齢基礎年金78万円を受給するのですが、繰り下げして増額された金額から計算するのではなく、もともと65歳からもらうはずだった金額で計算されます。

①夫の老齢厚生年金の3/4 100万円×3/4=75万円
②夫の老齢厚生年金の1/2+妻の老齢厚生年金の1/2 
→50万円+15万円=65万円
③妻の老齢厚生年金 30万円

この場合だと、①の金額に妻の老齢基礎年金を受給するので、75万円+78万円で153万円が妻の年金額になります。

ここがわかりにくいところですが、
内訳は、遺族厚生年金75万円ではなく
妻の老齢厚生年金30万円+夫の死亡による遺族厚生年金45万円+妻の老齢厚生年金78万円となります。

※金額同じだからいいじゃないか!と思われるかもしれませんが、
妻の老齢厚生年金30万円と老齢基礎年金は課税対象なので、社会保険料や住民税などの課税対象となりますので、内訳は重要!です。

夫婦が元気でいれば年金額が増えてうれしい!となるところですが、
遺族年金の計算には注意が必要です。
年金制度は複雑ですね・・・理解するのは大変です。
わからない場合はコメント欄などで相談してほしいです!

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