見出し画像

育児休業中の年金保険料免除について

少子化対策が様々打ち出されていますが、年金保険料についても免除があります。

①会社員(厚生年金加入中)→産前産後休業・育児休業中
厚生年金保険料は免除(会社負担分・本人負担分)免除
払ったのと同じ扱いとなる。育児休業中は男性も対象。

また、3歳までの子を養育する場合で、標準報酬月額が下がった場合でも、従前の標準報酬月額とみなして将来の年金額を計算する仕組みがあります。

②国民年金加入中→フリーランス・3号被保険者(パート主婦)など
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
〇産前産後休業なので、女性のみです。
〇払ったのと同じ扱いになります。

①②とも、手続きが必要です。
①は勤務先の会社が手続き、②は本人が手続きする必要があります。

子育て中の制度は積極的に使っていきたいですね。

知っているかどうかでかわりますので、これからも情報は積極的に発信していきたいです。

参考リンク


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?