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障害年金の改正の方向性について

年金制度の改正は頻繁に行われています。
5年に1度財政再計算が行われるため、大きな改正が行われます。

現在は、3号被保険者の改正とか、60歳までの保険料納付を65歳にする。などの議論が行われていて、ニュースなどにも取り上げられています。

障害年金でも改正の議論が行われています。
マニアック?なのであまりニュースなどで取り上げられることはないですが、その中でも一番大きいと思うのが、初診日時点の加入情報で、もらえる年金の種類が決まる。という部分について議論が行われているようです。

何度も以下の記事で初診日の重要性や、初診日の証明が難しいケースなどについて書きました。

初診日時点で厚生年金加入者かどうかで判断することの問題点は2つ考えられます。①長期間厚生年金に加入していたのに、退職後に初診日がある場合は、障害基礎年金しか支給されません。②厚生年金加入中(在職中)に発病しているにもかかわらず、初診日が退職後だった場合も、障害基礎年金しか支給されません。

また、初診日の証明は請求者側でする必要があり、発病日がかなり前などのケースは、証明するのが難しいケースも多いです。

こういった点を解消するための議論が厚生労働省の社会保障審議会年金部会で行われています。

今後の議論次第では初診日の考え方が変わるかもしれません。

参考リンク


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