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障害年金の初診日について①

障害年金を請求する場合一番大事なのが初診日の特定です。

まず、初診日の定義から見ていきましょう

初診日

障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
日本年金機構HPより

初診日は簡単なようでいて、判断に難しいケースも多いです。

障害年金の請求には初診日を証明する必要があります。

なぜ初診日を特定する必要があるか?ですが、
障害年金の受給要件として、①初診日の前日時点の保険料納付要件が問われる。②初診日から1年6か月後(例外あり)の障害状態によって障害年金の受給が決まる  からです。

初診日が非常に重要になるのがわかると思います。
わかりやすく争いがない例ももちろんあります。
例えば、交通事故、レジャー中の事故などで、大けがを負ってしまった等、のケースです。これはだれでもわかりやすいですよね・・・

初診日の特定が難しいケースの例としては、①十数年前に一度病院に行った。その後は何事もなく過ごすも、病状が悪化したから障害年金を請求したい。などの場合です。数十年前に受診した病院なんて覚えていないですよね・・・

他の例としては、〇〇が痛い→色々病院に行くも判明せず→何件目かで重大な病気が発見された。などの場合、どこがその障害の原因になった受診か、なんて判断難しいですよね・・・

このように、初診日の判断は非常に難しいケースが多いです。
判断に迷ったら、ぜひ障害年金を専門にしている社会保険労務士に相談してほしいです♪


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