見出し画像

4月~6月に残業すると手取りが減る?

もうすぐ2024年度も終わり。
株価も上がっているけど、物価が上がっている。
給与は物価と同じぐらい上がっていない状況の方が多いと思います。

よく言われていることですが、4月から6月に残業をすると、手取りが減る?について書きます。

会社員や公務員の場合、給与から厚生年金保険料や、健康保険料が差し引かれているかと思います。

社会保険料はどのように決まっているかというと、
7月1日時点で在籍している人について、4月から6月にもらう給与の平均額を、標準報酬月額表に当てはめて、標準報酬月額というものを決めます。9月から適用されるので、10月分から社会保険料が変わることになります。
給与の締め日によるので、10月から出ないケースもあります)

「定時決定」といいます。
給与の締め日によるので、3月分の残業手当について4月に支給される場合もあるので、3月の残業分から影響する場合があります。

社会保険料が増えることは、たしかに見た目の手取りは減ってしまいます。
しかし、将来の年金額や、病気で働けなくなった時の給付、失業したときの失業給付の計算に使われます。

ただ、3月~5月ごろは一般的に、年度末~新年度の始まりなので、忙しい場合が多いと思います。(勤務先によるとは思いますが)

社会保険料が上がるから残業しない!というのも難しいと思います。
ただ、仕組みを知って何がいいかを考えてみるきっかけにしていただければと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?