見出し画像

被害を受けられた方へ 国民年金保険料免除について

石川県での地震の被害が広がっています。
心からお見舞い申し上げ、早く日常が戻ることを願います。

国民年金1号被保険者(会社員、公務員ではなく、会社員や公務員に扶養さている配偶者でもなく、20歳以上60歳未満の人)について、年金保険料の納付が必要ですが、災害にあわれた場合、被害金額が1/2以上となった場合などは、国民年金保険料が免除されます。(国民年金保険料の免除は前年度の所得で審査されます)

日本年金機構HPから抜粋

私にできることは正しい情報を発信すること、被害にあわれた方が早く日常に戻れることを願い、日常生活を送り経済に貢献することなのかなと思っております。

被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

これ以上被害が広がりませんように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?