退職後の健康保険について

会社を退職した場合、会社員時代に加入していた健康保険は資格を失います。

選択肢は3つあります。

①もともと会社員時代に入っていた健康保険に任意継続被保険者として加入する方法

②市区町村の国民健康保険に加入する。

③家族の被扶養者として加入する。

があります。それぞれメリットとデメリットがあります。

①任意継続被保険者として退職前の会社の健康保険に入る方法
メリット
1)被扶養者がいる場合は、今まで通り扶養として健康保険に入れる。
2)健康保険組合によっては、国民健康保険より給付が充実している場合がある。(各健康保険組合のHPなどで確認してください)
3)期日までに自分で手続きが必要。期日内に手続きをしなかった場合は任意継続被保険者にはなれない。保険料の納付を忘れると、強制的に資格を失う。

デメリット
1)2年間しか加入できない。
2)会社員時代は1/2を会社が負担していたが、全額自分で支払う必要がある。
3)2年目は、国民健康保険に入るより保険料が高くなる場合あり。
→任意で健康保険をやめることもできるので、1年目は任意継続、2年目は国保に入ることも可能。(国民健康保険は前年度の所得で判定されるため1年目の所得によっては国保の方が安いケースあり)

②国民健康保険に入る方法

デメリット:被扶養者がいる場合は、被扶養者の分も保険料発生する場合あり。

メリット:失業の理由によっては、保険料の減免があり、①よりも保険料が安くなる場合あり。

③家族の被扶養者になる
メリット:保険料が発生しない

デメリット:収入が基準以下でないと被扶養者になれない。
同居の場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の1/2未満である場合でないと被扶養者になれない

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退職後に加入する健康保険の選択は結構大事です。良く調べて選択していただきたいです!

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