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産休・育休実務まとめ①


産休・育休実務まとめ①

2022年育児介護休業法改正に関して、改めて制度についてまとめていきます。

■労働基準法による母性保護

①産前産後休業
・出産前6週間の女性従業員が請求したときは会社は働かせることができない(双子は14週間前)←請求したときがポイント!
・出産後8週間の女性従業員を働かせてはならない
 原則:強制
 例外:産後6週間を経過して本人が請求し、医師が働いてもOKと認めた業務は働かせてOK
 医師の許可は口頭でも良いが書面でもらうのがよい

②軽易な業務への転換
・妊娠中の従業員が今の仕事が負担が大きいため業務変更を希望した場合は、会社は他の軽易な業務に変換させなければならない
・業務は個別に判断
・労働時間を短縮するだけの措置はだめ

③有害業務へ危険の就業制限
・対象者:妊娠中、または出産後1年以内の従業員
・対象業務:重いものを運ぶ仕事、有害ガスが発生する場所での仕事

④変形労働時間制の適用制限
・妊産婦の従業員が請求した場合は、1日8時間、1週40時間を超えて仕事をさせることはできない←本人から請求があったとき!

⑤時間外労働、休日労働、深夜業の制限
・妊産婦の従業員が請求した場合は、残業、休日出勤、22時~朝の5時まで仕事させることはできない←本人から請求があったとき!

⑥育児時間
・満1歳に達しない子供を育てる女性従業員が請求したときは1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を与えなければならない
・授乳を想定している
・取得した時間(育児時間)は給与を支払わなくてもよい→取り扱いを就業規則に記載する必要がある

意外と本人からの請求がなければ会社は対応しなくても良いことが多い。
制度をしっかり知って、会社とも話しあって産休育休を取得するのが大事かも。

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