見出し画像

登録支援業務での対応言語以外の支援

特定技能では登録支援機関の申請をするにあたって、対応言語とその担当をする支援担当者の記載が求められます。ただ、多くの登録支援機関が、知っている人に名前だけ貸してもらって申請をしているケースが多いです。
ただ、技能実習制度の監理団体の取り消しが相次いだ時に、その理由としてあげられたのが、監査での虚偽の申請でした。登録支援機関は今のところ、取消なども聞くことがなく運営できていますが、それはまだ特定技能が全く浸透していないからであって、技能実習制度のように、広まってきた時に、定期面談や支援担当者は厳しく見られるようになると思います。そして、技能実習の管理団体よりも、登録支援機関の取消処分は、その担当業務、責任業務から鑑みるとかなり容易です。それを踏まえた上で、体制をつくっていくことをまずはおススメします。
登録支援機関の仕事は、外国人が全てを打ち明けられる母国のスタッフを常駐させることが望ましいですが、お客様からの依頼で、常駐するスタッフでは対応できない言語の方の対応も出てくるかと思います。
その時の対応について、お話をします。

ここから先は

496字 / 1ファイル

¥ 1,000

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?