公的機関からの照会―プライバシー侵害にならないか
第1 ケース窓口担当職員「さきほど、こういう書面が届きました。ある住民の住所や勤務先を教えて欲しいという照会だったのですが、どう対応すればいいでしょうか。」
内部弁護士「その書面を見せてもらってもいいでしょうか。その書面の性質によっては回答できます。というのも、住民の住所や勤務先は個人情報にあたるので、個人情報保護条例等によって目的外利用の禁止や外部提供が原則として禁止されています。ただし、「法令等に定めがあるとき」といった例外規定にあたる場合には、照会に回答することができる