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外国人スポーツ選手の入国の話

現在、我が国において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等の運用が行われており、ここでは詳細は割愛しますが、一部の例外を除いて、原則、外国人の新規入国を全面的に禁止しています。ゆえに、多くの外国人労働者が日本に入国できない状態です。私のクライアント先企業でも、多くの外国人労働者が自国で足止め状態にあり、人員計画に狂いが生じています。先が見えないだけに厳しいですね。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(法務省)

さて、今月に入って、徐々に各国のオリンピック選手団の入国が始まりました。同じスポーツ選手でも外国人オリンピック選手は入国できる一方で、同じ競技の外国人プロスポーツ選手は入国できていないという話があります。

例えばサッカーを見てみると、Jリーグクラブと新たに契約した助っ人外国人選手が入国できず、チームに合流できていないというニュースがありました。

Jリーグの第2ウインドーは7/16~8/13まで。第1ウインドーの際は、「Jリーグバブル」といった徹底した防疫措置をとることを条件に、特例で外国人選手へのビザ発給及び入国が認められたようですが、オリンピックとちょうど重なる今回は、いわゆる「特段の事情」の適用が行われないということなのかもしれませんね。外国人の補強ができない場合、チーム状況に大きな影響が出ること必至です。何よりもサポーター及びサッカーファンとしてはメッチャショックですよね。

まぁビジネスマン(技人国や特定技能・・・)もプロスポーツ選手(興行)も外国人労働者という意味では一緒ですから、ビジネスマンも入国できない現状では、致し方ない部分もあるかもしれませんが・・・。

選手

「特段の事情」とは

わが国で行われている「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等」においては、2021年1月以降、ビジネストラック・レジデンストラックの運用も停止されたままの状況です。とにかく現状は「特段の事情」がない限り、新規外国人の上陸は拒否されるという事です。
ここでいう「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例は、次のとおりです(2021年6月末現在)。オリンピック選手団は、下記でいうところの④に該当するため入国が許されるというわけです。

①再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
※上陸の申請日前14日以内にインド・パキスタン・ネパール・モルディブ・バングラデシュ・スリランカ及びアフガニスタンに滞在歴のある者は、再入国の場合であっても、当分の間、原則として上陸を拒否
②日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
③「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
④入国目的に公益性が認められる者(個別事案ごとに関係省庁協議を経た上で公益性を判断)※例えば、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に出場する選手及び大会関係者ワクチン開発の技術者等
⑤その他人道上の配慮の必要性がある場合


「いつになったら海外から外国人労働者が入国できますかね?」といったお問い合わせをいただくことがありますが、こればかりはわかりません。
私としては、「オリパラが終わって、コロナがひと段落しないことには難しいでしょうね」とお答えすることしかできないのが現状です。

就労ビザイラスト


【おまけ(豆知識)】

外国人スポーツ選手が日本で活動するための在留資格は下記になります。

●プロスポーツ選手・・・在留資格「興行」
●アマチュア選手・・・在留資格「特定活動」
●賞金等が無い大会に出場する場合・・・在留資格「短期滞在」

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