【副業体験】所得20万以下の申告④
税金に関わるこの苦労を集めたらGDPに影響与えるレベルだな。
それをさらに会計士や税理士頼まないとできない税制度って本当にひどい、そしてそのままデジタル化しようとするのがもっとひどい。
謎は深まる
前回の結果、確定申告しないで住民税の申請を始めたのだが
不安になって役所に再確認
①収入のエビデンスは
契約先に確認したが源泉徴収の対象ではないそうで、支払調書はなかったので、本当に通帳の写しで良いのか?
②なんだか源泉徴収票つけろと書いてるが必要なのかどうなのかが文面から全くわからんので確認
③ふるさと納税のワンストップができないと書いてある、どゆこと?
役所の回答
お問い合わせいただきました件についてお答えいたします。
1.既に回答もらいましたが、取引先が知らない支払い調書作成していないので、振り込み結果のわかる通帳写しで対応しますがokですよね?
回答
振込金額及び振込先が確認できれば、通帳の写しで問題ございません。
2.本業の勤務先の源泉徴収票は必要なのですか?、いくら読んでもわからなかったので。
回答
本業の勤務先の源泉徴収票の提出は不要です。
3.住民税の申告を行うとふるさと納税がワンストップできないと書いてありましたが、ということはこの、申告票に書き込めば良いのでしょうか?
回答
「特別区民税・都民税申告書」の「5 寄附金に関する事項(証明書添付)」のうち、「(1)都道府県・区市町村分(特例控除対象)」欄に金額を記載してください。
なお、xxx様のご認識のとおり、本来ですと副業収入が20万円以下のため確定申告は不要ですが、住民税の申告を行うことで地方税法附則第7条第6項の規定を根拠に、xxx様が行ったふるさと納税のワンストップ特例がなかったことになります。
ワンストップ特例制度は、所得税の寄附金控除分もあわせて住民税から寄附金控除を適用する制度ですので、ワンストップ特例がなくなったことにより、所得税の寄附金控除分については、確定申告をすることによりxxx様の所得から控除されます。確定申告の際も、寄附金に関する証明書が必要となりますので、住民税の申告をされる際は、
・窓口で申告される場合は、証明書の原本をお持ちください。こちらでコピーをして、原本はお返しいたします。
・郵送で申告される場合は、証明書の原本と返信用の封筒(原本を返送するのに必要な切手を貼付したもの)を同封のうえ、提出してください。原本はこちらで確認次第、返送いたします。
以上、本メールについてご不明な点がございましたら以下までお問い合わせください。
xxxx
実はこの三つ目がわからないGPTによれば、
この文章では、副業収入が20万円以下であるため、通常は確定申告が不要であると説明しています。しかし、住民税の申告を行うことにより、ふるさと納税のワンストップ特例が適用されなくなるとも述べています。ワンストップ特例制度を利用しない場合、所得税の寄附金控除分については確定申告が必要になります。
つまり、この状況では、確定申告が原則不要であるものの、住民税申告を行うことで、ふるさと納税のワンストップ特例が適用されなくなり、結果として確定申告が必要になる可能性がある、ということを述べています。
ってことは確定申告が必要ってことなのか?
★そして行く羽目に
結局、確定申告の要否は不明なままなのと
なんとか郵送で済ませようとしていたが、送る封筒に返信封筒まで準備しろとか、12ヶ月分のコピー入れるとか、プリンターないとなにもできないので、結局行くことに
そしたら近くの役所の出張所で二日間だけ受け付けてると書いてある
駐車場もないのに、整理券配るとか言ってる、もう最悪
どうやら確定申告したほうが良いのではないかと疑いが浮上し始めた。
新たな謎
所得の範囲がわからない
所得の考え方ですが、12月に働いた分は1月に入金しますが、これは前年の対象になりますか?、それとも新年側ですか?
回答
12月の仕事の支払い日が1月だったとしても、12月に確定している収入は12月分の売上として処理します。仕事をした日や納品日を基準に収入を計上するのが基本だからです。
つまり、翌年に売上金の支払いがあったとしても、前年にした仕事の報酬は前年分の収入として扱います。
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