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【人材教育研究】富士翔大郎(しょうたろう)MIO@東京
2024年2月16日 22:44
◉回答来たホームページからのお問い合わせについて回答いたします。 副業分の収入の根拠資料として、支払調書(なければ通帳でもかまいません)を添付してください。なお、経費がかかっている場合は、経費の内訳書をご自身で作成していただき、同封をお願い致します。 また、住民税の徴収方法について、業務雑所得(副業分)を普通徴収にすることが可能です。普通徴収を希望する場合は、特別区民税・都民税申告書